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当社の社員が、商店街で買出し中に商店街金券が手に入り、そのままその金券で消耗品を購入しました。
仕訳は、
  消耗品費/雑収入
とします。

このとき、雑収入の税区分は、課税・非課税・不課税のいづれに該当するのでしょうか。
根拠となる考え方と、できれば根拠となる公的なHPも記載願います。

A 回答 (2件)

厳密には二段階で仕訳します。

例えば、

(1)商店街金券を入手した時、
〔借方〕物品切手400/〔貸方〕雑収入400
※物品切手:「商店街金券」でもよい。「金券」でもよい。「商品券」でも悪くない。
※下記の消費税法と基本通達により、商店街金券の譲渡は非課税です。ですから、この場合の雑収入(商店街金券の入手)は非課税です。
※消費税法第六条に(非課税)と書いてあります。(不課税)とは書いてない。

(2)その商店街金券で消耗品を購入した時、
〔借方〕消耗品費380/〔貸方〕物品切手400
〔借方〕仮払消費税20/
※消耗品の譲渡には課税されるので、仮払消費税を計上します。

質問者は一回で仕訳を済ませていますので、それなら、
〔借方〕消耗品費380/〔貸方〕雑収入400
〔借方〕仮払消費税20/
であり、前記の理由によって、この場合の雑収入(商店街金券の入手)は非課税です。ですから雑収入に対する仮受消費税を計上しません。


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消費税法第六条(非課税)第一項で、
「 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。」

消費税法別表第一第4号ハで、
「 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下、「物品切手等」という。)の譲渡 」は非課税、
あります。

また、

消費税法基本通達6-4-4(物品切手等に該当するかどうかの判定)で、

「 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下、「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。

(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下、「給付等」という。)を約するものであること。
(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。 」
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この回答へのお礼

質問に的確にご回答いただきありがとうございます。
とても助かりました。

お礼日時:2011/05/05 22:56

金券を入手したことは不課税、現金で商品券を買ったのと同じ考え方。


消耗品を買ったことは課税。

>根拠となる考え方と…

消費税の課税要件を復習してみましょう。
1. 国内における事業者による取引
2. 対価を得て行う取引
3. 資産の譲渡、役務の提供等
の 3つを同時に満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>商店街で買出し中に商店街金券が手に入り…

【金券 △△円/雑収入 △△円】・・・不課税
2 項を満たさず、課税対象外。

>金券で消耗品を購入しました…

【消耗品費 △△円/金券 △△円】・・・課税
3 項とも満たす。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

勉強になります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/05 22:59

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