プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば明日ジャイアンツが勝つ、負けるを賭けて、結果負けたら、商品券をくれというのは法律で違反ですか?商品券がだめならどういったものならいいのでしょうか?よく阪神優勝セールなどで阪神が勝つと○割引なんてやってますが、負けて何か代償を支払うだけで法律違反なのですか?

A 回答 (1件)

勝ちと負けのある場合には物を賭けるのは違反です。


パチンコなどの法律で認められている物は、その範囲内では合法ですが。

新潟県警の図書券マージャンで判例が出ていますが、一方的な場合には違法になりません。
商店の何割り引きというのは、損の率が変化するだけで、客からは何も賭けた物を取らないので合法です。

私たちも、新潟県警の例にならって賭ければ、合法的になります。
1.Aは、賞品を全て提供する。
2.B,C,Dは、何も出さないで参加する。
3.賭けに応じて、賞品を分配する。
これで、合法的になります。
合法のコツは、Aは出すだけで、自分が出した物以外は絶対に貰えない事と、BCDは貰うだけで絶対に何も出さない事です。
これは結果ではなくて、最初からそういうルールで始めないと違法になります。

こういう賭けなら、参加したいですねぇ。
もちろん、貰う方です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!