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療養のため休む際に、まずは残っている有給休暇を使い、全て消化した後から傷病手当金受給を申請するとします。
この場合、支給申請書に記載する「療養のため休んだ期間(申請期間)」としては、

(1) 有給休暇を使って、実際に休み始めた最初の日から記載するのか

(2) 待機期間3日分を勘案し、有休を使い切る3日前の日から記載するのか

どちらが正しい処理になりますか。
2ヶ月間まるまる有給休暇を使ったあとでの処理となるため、どの時期から申請したらよいか悩んでいます。

A 回答 (4件)

年次有給休暇は待機期間に参入されません。

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#1様が回答している「有給休暇は傷病手当金の待期期間に含まれない。

」は間違いです。
傷病手当金の「待期期間」とは、傷病で労務不能になってから三日間であって、この期間が有給でも待期期間に含むことができます。
したがって、労務不能となった(休み始めた)日から四日後から申請は可能なのです。
しかし、質問者様の場合では、その日から申請しても、実際は給与を得ていたわけですから給付金は受給できません。
給与がもらえなくなった日から手当金を受給したいのですから、その三日前(有休を使い切る3日前の日)を申請初日とすれば、その三日間が「待期期間」となり、無給になった日から受給できるようになります。
下記サイトを参照下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり、実際の支給対象期間である欠勤3日前からの申請で良いわけですね。
もしかして、きちんと労務不能となった日までさかのぼって申請はしないといけないのかと悩んでいたところでしたので、おかげさまですっきりしました。

お礼日時:2011/05/12 13:14

>どちらが正しい処理になりますか。



どちらが正しいということはありません、質問者の方の自由です。
ですから先々仕事に復帰して傷病手当金は関係なくなるというならどちらでも同じですが、休職したまま退職して継続給付を受ける可能性があるなら(2)の方がいいかもしれません。

それから待期期間を有給休暇で処理することには何ら問題がありません、要するに就労不能ということで休職していれば有給であろうが無給であろうが関係ありません。

もし退職する可能性があるのなら継続給付と言う制度があります。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

大変ご丁寧に説明していただいて恐縮ですが、退職の予定はありません。

お礼日時:2011/05/12 13:16

療養のため欠勤開始の日から3日間が年次有給休暇の取扱いとなった場合にも、


その3日間をもって待期は完成します。また、療養の開始日および待期期間中に
公休日(土曜・日曜・祝日)がある場合についても待期期間に算入され待期が
完成することになります。

詳細は貴方の加入されている健保の給付課に問い合わせして下さい。
そちらの方が確実ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

3日間の待機完成については把握していたのですが、実際に支給申請書に「療養のために休んだ期間」として記載する場合に、休み始めた日から書けば良いのか、それとも待機初日分から書けば良いのかということで質問させていただきました。

お礼日時:2011/05/12 13:19

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