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社長主催の残業代の出ない勉強会が月に1~2回の割合であります。
強制参加ではないが、終業後にほぼ全社員が集まった2時間以内のものです。
(仕事にやる気のある者が参加して下さい。ない者は参加しなくてよい等のお達しがある。)

事前に冊子が配布されて、内容についての感想等をノートに記入する事になっており、
当日の勉強会では冊子を基に仕事についての意見交換等をする場になっています。

私は特に不満は無く、会社全体や社員の意識向上に役立つので残業代無しでも賛成なのですが、
もし労基署等より指摘される可能性があるならば、今後の為にも社長に進言したいと思っています。
また、問題ありの場合は改善策等もご教示頂けると助かります。

なお、事業主や労働者の立場に隔たった主観的なものではなく、
判例や労働基準法等に基づいた正確な情報提供をお願い致します。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

〉社長主催の残業代の出ない勉強会が月に1~2回の割合であります。

強制参加ではないが、終業後にほぼ全社員が集まった2時間以内のものです。(仕事にやる気のある者が参加して下さい。ない者は参加しなくてよい等のお達しがある。)
〉事前に冊子が配布されて、内容についての感想等をノートに記入する事になっており、当日の勉強会では冊子を基に仕事についての意見交換等をする場になっています。

これって何う見たって仕事のための“勉強会”ですよ。hkgoohkさんは不満無しでも、不満の有る社員は仕事のための“打合会”と見るでしょう。「会社全体や社員の意識向上に役立つ」なら、残業代を払ってでも全員参加の勉強会にすべきでしょう。社長が陣頭指揮をとって研鑽に励むこの勉強会の意義に(労働基準法違反の)疑念を抱かせるのは社長の本意ではないでしょう。社長がhkgoohkさんが“心配”することに気付いていないなら、残業代を払ってでも全員を参加させる真に意義有る勉強会を構築するよう進言して欲しいと思います。不満を持ちながら参加している社員からいつか残業代を請求され労働基準監督署に介入されるリスクを孕む“勉強会”です。社長が主催する(企画する)ことは全て会社のため・仕事のためであることは当然のことでしょう。
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社長も関係する機関や法整備を確認したうえで強制力のない勉強会を開催しているのでしょう。



とは言っても参加拒否すれば「やる気がない」とみなされる可能性が大ですから
従業員は参加せざるを得ない上手なやり方ですね。

でも、こういう勉強会の開催方法を規制することは出来ません。

ただし、実質的にこの勉強会に参加した者と参加していない者に
賃金差別が発生しているとか、役職の待遇に明らかな差があるとか
具体的な事実が露見すれば、あの勉強会は実質的に強制力を持っていた、と
認定されることがあります。


社長に進言なされるなら会社側に立った今後の対策となりますが
社員が自主参加していることを証明出来るなんらかの文書があれば完璧です。

例えば、ある社員が創意発案した学習会で、
運営はサークル形式で社員が勉強会の開催をして
その為に開催予告のチラシ等があって
社員の方から社長に参加を依頼する。

こうすれば完璧です。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



以前の会社では、4月ごろから昇格試験や登用試験のため
就業後、2時間ぐらい毎日勉強をしていました。

数学と一般常識(会社の思想など)です。
当然、残業代はでません。

世の中、何でも競争の時代です。

任意での勉強ですが、上司に勉強(昇格の)を断るとその時点から
窓際族候補です。(今は、不況でリストラをどこの会社でもしています)

すなわち、今後やる気がない人は辞めてもらうと暗黙の了解な感じです。

あなたの年齢はわからないのですが、昔は就業後にQC活動など頻繁にしていました。
もちろん、残業代はもらえません。

そのお陰?で日本の企業の技術の向上があったのです。

昇格試験の他にOJTなど上司と目標を決めて、達成することも
昇給や昇進などの評価にするため?に頻繁に行われています。

社会の流れだと思います。

労働基準というより、どうその会社で生きていくかが問題だと思います。

リストラされないようには、しかたがないことです。

わたしは、素人なのであなたの問題など一度、労働基準監督署で聞いてみては
どうでしょか。

ご参考まで。
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 教育訓練、研修会等のいわゆる社員教育で、業務命令により参加が強制されている場合は、その参加時間は労働時間に該当します。

そして、その勉強会・セミナー等の参加時間を含めその日の労働時間が8時間を越える場合は、時間外労働になり、36協定の締結と、割増賃金の支払が必要になります。
 会社が実施する教育訓練・研修であっても出席の強制がなく自由参加、任意参加であれば、労働時間とはなりません。例えば、昇進のために必要な資格取得の研修であっても、それが、自由参加であれば労働時間とはされません。
 また、雇入れ時、作業を変更したときの安全衛生教育は、従業員がその業務に従事する場合の労働災害を防止する為、事業者の責任において実施されなければならないため、その実施に要する時間は労働時間となります。

 労基法上の労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされ、規制する時間は実労働時間となります。
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