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今年の冬に新婚旅行で
ハワイに行く予定です。

それで旅行会社にいき
ESTAという申請するものがいると
初めて聞きました。


それで内容を見て
困っているのですが
私は16歳の時に
万引きをして捕まり
警察署で指紋も写真も
とられました。

現在23歳ですが
このような場合も
ESTAの質問事項にある

これまでに不道徳な行為に
関わる違法行為を犯し逮捕されたことがあるか?

の問いには
YESとしなければならないですか?


そこでYESとしたら場合
ESTAは通らないと
聞いたんですが
そうした場合ビザを
発行しないと
ハワイにはいけませんよね?

ビザは高いんでしょうか…

すべて無知なもので
雑な文章になりすみません。

詳しい方
解答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

未成年の犯罪は、成人の犯罪歴とは別扱いです。


無犯罪証明を発行してもらっても、未成年の時の犯罪歴は記載されて
いません。書類上、犯罪歴無しということになります。
なので、NOでいいんですよ。

因みに、知人で成人になってから窃盗の前科がある人がいますが、
犯罪歴をNOで申請して入国拒否されたことは一度も無いそうです。

ここから先は、噂の範囲を超えられない話ですが、入国拒否の原因と
される犯罪は、
■性犯罪
■組織絡みの国際的な資金洗浄
■麻薬などの派手な密輸
が主なものだと聞いています。
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よほどの悪質なものでない普通の万引きは(いや、普通の万引きが悪質じゃないって意味ではないですが)補導はされますが逮捕はされません。


補導は前歴データとして残りますが前科データとしては残りません。
質問者さんには逮捕歴はありません。
安心してNOで申請して下さい。
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