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検察側、もしくは弁護側から証人として証言の要請があった場合に、
事情により断りもなく当日、裁判を欠席すると
何か罪になるのでしょうか?
教えてください

A 回答 (1件)

 刑事訴訟法に次の規定があります。



第150条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第151条 証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
第百五十二条 召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

 過料というのは、刑罰ではなく、前科にはならない制裁金のようなものです。罰金は前科になります。拘留は30日未満身体の自由を拘束される刑で、一応前科になりますが、刑としては罰金よりも軽い刑です。

 実際のところ証人の不出頭罪で処罰されたことはほとんどないと思われます。

 それよりも、実際に効力があるのが勾引で、突然検察事務官が現れて、裁判所に行きましょうと、強制的に連行されます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
大変助かりました。

お礼日時:2003/10/11 02:26

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