
住宅ローンが20年強残った状態です。
現在、自分・妻・子ども一人・義理母の4人で生活しています。
住宅の名義は私一人ですが、
妻の親の土地に建てたため、土地名義は妻の親になっています。
妻は働いていません。
頭金など諸経費は妻の親が出してくれました。
自分が出ていくつもりですが、妻は子供1人の養育費ではなく、
「住宅ローン(月8万円)だけ払ってほしい」
と言っています。
離婚後、その家に住むのは、妻・子ども・義理母です。
自分は、収入が特別多いわけではないので、
これから払っていけるか不安ですし、
第2の人生が歩めるのかも不安です。
ローンは自分が払うしかないのでしょうか?
妻との話し合いで何とかするしかないのでしょうか?
妻は病気がちで正社員で働けない為、
働いたとしてもパートなのでたかが知れています・・・。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
今後自分が住まない住居費を月々8万円×20年払い続けることが不可能だと予想されるなら、
離婚時に家の売却を検討した方がいいかもしれません。
土地は、義母の名義とのことですし、奥様が子供と住むことを希望されているので、
売却は難しい相談になることと思われますが、
結局、住宅ローンを支払えなければ、家は競売にかけられてしまうことになりますので、
その危険性を回避するためにも、奥様にとっても、離婚時に清算しておく方がいいかもしれません。
離婚に関係した不動産の売買に関しては、専門の不動産会社に相談することをお勧めします。
下記URL参考にしてください。
参考URL:http://www.ninbaisuishin.com/inheritance.php?id=1
No.5
- 回答日時:
住宅ローンは金融機関との契約ですから、当事者が離婚しても何ら影響は受けません。
金融機関のスタンスは、
離婚するのは勝手ですが契約時の当事者は最後まで責任を持ってください、というのが基本です。
金融機関が承諾すれば名義人変更も可能ですが、金融機関にとって余程おいしい話でないと、
承諾は得られないと考えておいた方が良いです。(まず無理です)
相談者が債務者、土地所有者である義理母(死亡したら奥様とその兄弟)が連帯保証人で、
土地・建物に抵当権が設定されているのでしょうが、それらは完済するまではそのままで、
あくまで、金融機関には相談者が返済する義務を負い、
当事者間で負担配分をどのように取り決めるのかは自由ですが、
金融機関としてはあずかり知らぬこと、ということになります。
月8万を20年間というのはたいへんでしょうから、
奥さんから多少もらって返済の一部にあてられるよう交渉するのは良いでしょうし、
いざという場合はご自分の親・兄弟に協力を求めることも考えておいた方が良いです。
但し、奥さんに収入があろうがなかろうが、家に誰が住むことになろうとも、
ローン返済が滞った場合に督促を受けたり、
ローン事故になって俗に言うブラックリストになるようなリスクは、
まずは債務者である相談者に来ます。
借換も難しそうですから、相談者が相当に覚悟を持たないといけないでしょう。
残念ですが、頑張ってくださいとしか申し上げようがありません。
No.4
- 回答日時:
住宅ローンが20年、残っているのは大変ですね。
これが返済されないと、新たに住宅ローンが組めないので、今後の住宅購入が難しいですね。
なお、離婚に付いては、慰謝料・養育費・財産分与など、元妻に払わなければならない金額を確定させた方が、良いと思います。
毎月8万円を20年間ですと、1,920万円となりますが、これが養育費などの合計として適正なのか、養育費であれば概ねお子さんが成人するまでですので、養育期間より、ローン返済期間の方が長いのが気になります。
お子さんは生まれたばかりではないですよね。
それにお子さんはいいですけど、元妻や義母がただで質問者さんの建物に今後も住めるのも違和感があります。
頭金分はただで住んでも良いとは思いますが、既に今まで住んでいますし、今までも元妻が働いていないなら、もう頭金分は残って無いような気がします。
ローンを質問者さんが払うのは、銀行から借りたのは質問者さんなので仕方ないとしても、元妻と義母から、建物の賃料を貰っても良いと思います。
賃料と、養育費・財産分与・慰謝料と、ローンは分けて考えては如何でしょうか。
土地に価値があれば、土地・戸建を売却して、ローンは完済して、余ったお金は義母が受け取って狭いかもしれないけれどそのお金で元妻・子供・義母用のマンションを買って、ローン完済に充当した土地代は(建物代のみでは恐らく完済できない)義母と質問者さんの間で金銭消費貸借契約を結んで返していって、養育費・慰謝料・財産分与は必要な額払っていって、賃料の問題も発生しなくて、質問者さんは新たに住宅ローンを組めて、うまく解決するかもしれないですね。
No.3
- 回答日時:
ローンをどちらが負担するか?という問題は別にして、ローンの債務者はあなたなのでしょうから、あなたに支払い義務がありますよ。
奥さんにローンを払わせていても払えなければ債務者に責任があります。そもそも家の名義をどうするのか?という問題です。財産分与で奥さんの名義に変える事もできますが、あなた名義のローンが残ったままでは無理です。ただ家を出て行けば良い、という問題ではないですよ。

No.2
- 回答日時:
住宅ローンの名義人がその家から離れる場合(住民票を異動)は、銀行(金融機関)から一括返済を求められるか、名義人を変更しなければならないと思います。
名義人に対して信用をして融資しているわけですから、隠していても、銀行は必ず調べあげてきます。
義母さんが財産を所有しているなら、払ってもらえばよいのでは?
配偶者さんが名義人になれるとは思えませんが、仮になれた場合、養育費として、ローン分を入金すれば、贈与税的な問題もクリアできるでしょう。
いずれにしても、離婚の問題を作った方が、責任をとるのが筋でしょうね。
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