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初歩的な質問かもしれませんがお願いします。
共同名義でマンション購入しました。ローン名義は夫です。
離婚は協議離婚。慰謝料等なし(妻の不貞行為もあったため、夫が出て行き、別居後の離婚)離婚後は妻がローンも支払い、マンションに住み続けています。
この度登記の変更は済ませました。ローン名義は元夫のままで、変わらず元夫の口座からの引き落としとなっています。
この状態はこの元夫婦に何か税金(贈与税など)かかる可能性はあるのでしょうか?
銀行へ連絡してローンの変更もするべきだと思うのですが。
万が一借り換えできなければどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

銀行のローンはそのままで相談せず、登記だけ妻のものにしたのですよね?


それは非常にマズイと思います。
銀行にバレたら契約違反で一括返済を求められるかもしれませんね。
しかし、妻の名義になった家のローンを夫が払うということは夫から妻への贈与となりますので、当然高額な贈与税はかかります。
ちなみに、夫の名義のローンの支払いを妻が行っていた場合は妻から夫への贈与となります。
通常、家の名義とローンの名義は必ず同じ人物でなくてはなりません。
ローンの名義人がその家に住んでないことがバレると、これも契約違反ですので一括返済となることもあります。

上記のルールがあるため、一般的に質問者さんのような離婚の状況の夫婦は、その家を売却して二人の関係を清算するのがトラブル回避の唯一の方法となっています。
売却額がローン残高に満たない場合、売ることも転居することも難しいのが現状です。

司法書士に相談なさることをおすすめします。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
そうですよね・・・
もういちど変更後の登記を確認します。

お礼日時:2009/06/25 15:39

銀行のローン自体には離婚は無関係です。



借り換えするには、現時点で元夫の残高分まで含めて借入ができる収入があるかなどの改めての審査になります。

妻の不貞行為で慰謝料なしということで、全部妻のものとするならば、持分に対して買取するしかありません。
その金額を現金で払うか、その分を妻がさらにローンを組むかどちらかです。それがだめで所有権等がそのままであれば、元夫の所有持分に対して賃料として払うか、無償で使用していれば贈与扱いになる可能性は当然あります。

登記の変更を済ませたとのことですが、通常はローンが残っていれば抵当権がありますから、そのまま変更ということは考えられません。

事前に銀行に相談して抵当権をどうするかも含めての承認がなければ登記の変更はできないと思います。
そのへんはどうなっているのでしょうか?
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
元妻に銀行へ相談するように連絡していますが「法務局に問い合わせたら贈与税はかからないといわれた」との回答でした。
変更後の登記を確認してみたほうがよいのでしょうか?それとも銀行に確認したほうがいいのでしょうか?
本当に何も知らなくて恥ずかしい限りです。

お礼日時:2009/06/25 13:26

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