プロが教えるわが家の防犯対策術!

近くの河原、土手でアイスキャンディーを子どもに販売させて商売を自分で
体験させようかと思っています。

状況
1.子どもは12才と9才です。
2.親がついています。しかし主体的には子どもにさせます。
3.親に資格は特に所有していないとお考えください。
4.春先から暑い時期の土曜や日曜は近隣のたくさんの人々が
 バーベキューをしているため、ある程度は売り上げが見込めるかと思います。
5.最後の収支計算は子どもにさせます。
6.何万も利益をだすつもりは有りませんので税の問題は除外してください
7.事前の準備は親がフォローします。商品購入、保冷剤、保冷箱、釣り銭など
8.時間は数時間程度、
9.自分たちの飲み水や熱射病対策は十分考慮します。
10.商品の仕入れ代金は親が出します。子どもへの分配利益はこれから考えます

以上ですが、問題点がありましたら教えてください
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

 回答になるかどうか不明ですが。


 ウチの近所では毎年、結構有名な花火大会がありますが、その日だけはごく普通の家の軒先でも、冷やしたジュースなどを売っています。おそらく許可は取っていない。
 目立たないようにすればイケるかも。たとえばバザーなどがあれば、その辺とか、個人の不要品を売るマーケットとかで考えてみると何とかなりそうな気がする。
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この回答へのお礼

いけるかもといえばそうてしょう。多分摘発されたり警察に逮捕されることもないと思います。
ただこれまでの皆さんの答えでは許可がでることはなく違法ということです。
それにしても路上販売している事例は日常的によくみますね

例として
冬の焼き芋、灯油、オフィス街での弁当販売、
豆腐の行商(東京近隣だけかも)
家電品の使用済み品の回収 無価値のものは不法投棄されているという
ことも聞きますが回収自体は違法ということは聞きません。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/29 22:23

自分の家の土地で単純に商品仕入れて封を切らず


無加工でそのまま売るというのなら可能です。
でもたぶんそんな感じじゃないでしょ
地主が誰かわからない河原や土手でと考えているのでしょう。
それなら結論からいうと無理です。

だって自分の土地じゃなければ地主の許可が必要です。
河原など公共の場所はまず有料でも許可はおりません。
たまに得体の知れない大人がやっているのを見かけるが
子供達に法律違反させるわけにはいかないでしょ
(安易に人が集まるからという考えで無許可で商売はしてはいけません。)

それからそのアイスが自分のところで作ろうと思っているのなら
それだと保健所の許可などが必要となります。
業務用のアイスを小分けするのも駄目です。
保健所の許可を得た専用の調理場など用意しなければいけません。
まずそんな大それた意識は貴殿にはないと思いますしたぶん
社会的な責任感も何もなく思いつきだと思います。

よって無理です。

まぁーこんな事が無許可でできるならそこら中で商売している人現れるよ
それが無いのは理由があるからです。

この回答への補足

問題点のご指摘ありがとうございます。

ご回答の内容から判断しますと
包装された冷凍のアイスキャンディを封を切らずそのまま売るつもりです。
無加工になりますそれであれば保健所の許可は不要でしょうか

物品を自動車で路上販売している場合がありますねこれでしたら
警察の許可だけで良いと思いますがどうでしょうか
警視庁のHPで今、確認しました
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/for …
http://kaigyou-web.com/40/07/
土手のすぐ横は公道になっていますのでそこで販売する前提です。

補足日時:2011/05/27 20:53
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
..

お礼日時:2011/10/19 00:01

食品を販売するには色々手続きが必要です。

まず、県や市や警察などに行って、どのような資格が必要か、どのような手続きが必要か、等を教えてもらってください。

あまり、そのような所に行く機会は無いので、あなたにとって良い体験になると思います。
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この回答へのお礼

数時間の営業であろうと結局同じような手続きが必要ですね
ありがとうございます。
..

お礼日時:2011/05/27 20:28

河川敷を管轄する省庁の許可が必要で、まず許可されません。




まだ食品の販売は保健所の許可が必要


考えが子供以下ですよ (^_^;
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この回答へのお礼

数時間の営業であろうと結局同じような手続きが必要ですね
ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/27 20:25

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