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有給休暇は認めない!!という会社を3月末で退職しました。
当然、申請用紙もなく3月15日に電話で担当上司に10日間の年次有給休暇を
申し出ましたが、やはり給料には入っていませんでした。
労働基準監督署に相談し警告をしてもらったのですが・・・
会社側は「原則として事前申請(用紙提出)しか受け付けない。
今回は有給休暇が無いものと担当者が勘違いしていた為出ない」っと
言っているそうです。担当上司の勘違いで私の10日間の有給休暇は出ない?
こんなのってありなんでしょうか?会社ぐるみはみえみえです。
労働基準監督署も今後の指導はするそうですが、あてにならないです。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

「言った」「言ってない」更には「そんなつもりで言ってない」とかでモメるようなら、内容証明郵便で有給申請しとくのが良かったです。



極端な話、質問者さんは有給申請したが、会社の上司が慰留して、その時は質問者さんも納得して有給の申請を取り下げたとかって話になるのなら、ちょっと厳しいです。
せめて、その時の録音とかでも無いのでしょうか?


有給の申請を行った記録や根拠があるのなら、支払いされていない賃金は賃金不払いになりますので、2年間の時効、少額訴訟で取扱いできる60万円を超える前に、内容証明郵便での支払い請求、支払い督促、少額訴訟など実施するのが良いです。
書店や図書館で、債権回収に関する書籍を1~2冊入手すれば、具体的な段取りや、訴状の文面のサンプルなんかも提示されていると思います。


労基署以前に、在職中に、通常であれば、職場の労働組合へ相談しとくべきでした。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談しとくと良かったです。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

記録を残していないのは対応が面倒ですが、今からでも相談してみるとか。
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この回答へのお礼

今回の事で証拠に残る事をするとか、
もっと早く相談しておけば良かった。など
参考になるアドバイス私も勉強になりました。
有り難うございました。

お礼日時:2011/06/02 11:20

労働基準監督署も今後の指導はするそうですが、あてにならないです。


泣き寝入りするしかないのでしょうか?


法律的には上司の勘違いでも口頭で申し出をしたのですから有効だとは思います。

ただ現実論として退職時に残りの有給休暇取得をすべての会社が認めるかというとそうでもありません。最後の出社日で退職という扱いをする会社もたまにはあるようです。厳密にはこれは違法だとは思いますが、その法律上の権利を獲得するには法律上の争いをするしかないですね。
要するに裁判をしますかということです。

現実に10日間の年次有給休暇を取り戻すために裁判ができるかというとできないですよね。コストと手間を考えるとその値打ちがありません。
それでも不満ならば弁護士に相談されることです。

結果的にそうなってはお気の毒ですが、こういうことは退職前に会社の同僚等にお聞きして対処すべきだったのです。
過去のその会社の例からある程度想像できたと思いますので。

私も転職組みですが、その転職のときは30数日の休暇を捨ててきましたよ。それはあらかじめ判っていたので争う気もありませんでしたが。
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この回答へのお礼

会社も裁判まではするはずがない!っと思って対処していると思うので
こちらも余計にあえて法律上で争いたいって思ってしまうのですが
・・・現実論として無理ですもんね。
なんかスッキリしました♪有り難うございました。

お礼日時:2011/06/02 11:09

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