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今年2月に入社して来年の2月に退職しようと思ってます。
来年の2月でちょうど20日有給が貰えるはずですので2月の11日まで出勤して残りは有給消化で20日分まるまる休み貰って辞めようと思ってるのですが問題ありませんか?
あと↑で説明した内容を上司に言いづらいというのもあるのですが、かなり口下手なのでこう何か上手い言い方といいますか伝えやすい言い方あったらご教授ください。よろしくお願いします

A 回答 (5件)

まず法律上は入社後半年で10日の有給休暇が付与されます。

次は1年半後になります。

貴方の会社では、1年後に20日付与されるという事で宜しいですね?


退職届を出す前に有給休暇の残日数を確認したうえで、1月末に退職届を出しましょう。

退職届には、「一身上の都合により〇月〇日をもって退職致します」と書けば良い。
それに加えて「最終出勤日を2月11日とし以降の○日は有給休暇とする」ことも明記しましょう。

後は口頭で上司に報告し退職届を受理して貰えば良いだけです。
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まるまる有給取得で辞める。


しかも1年だけ働いて。
これはもう 「出来るだけ働きたくないんですよ」と言っている。

どう言ったところで明白なので 今年の12月末あたり 思いっきりチャランポランに 「あっはあ! 来年の2月に やめることになったんすよ! で 有休20日貰って辞めたいんで よろしくお願いしゃーす!」とか言う。
そうすれば「こんなやつ早くいなくなって欲しい」と会社も思うから テキパキと手続きをしてくれるかもしれない。

ただ 「いっそのこと懲戒免職に・・・」と考える可能性もあるので 勤務だけはしっかり 遅刻も失敗もしないようにすべきか。

あるいは来年の1月あたりに鬱病を発症し 何度か休んで病院に通いつつ 2月になったら「すみません 続けられそうもありませんので辞職します」と言う。
この場合は会社としては 「厄介なお荷物になるところだった」と考えて 好意的にやってくれるかもしれない。

診断書等も必要なので それなりに勉強しておかなくてはならないことと 演技だったのが本気になってしまうケースもあるし リスクもそれなりに高いが。
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あまり一般的な有給付与方法じゃないので(一般企業は入社半年後に15日発生、以降1年毎に1日付与、入社5年で上限20日になる。

)、
あなたが就業規則を勘違いしているか、訳合って特殊な就業規則を制定しているため、その会社と直接交渉しないともらえません。
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就業規則に記載された範囲で有給休暇の権利を行使するのは、法的には問題ないかもしれませんが、あなたを採用した企業側の気持ち的には問題アリと言わざるを得ません。



法律に反しなければ何をやってもいいんだというお考えであれば、それはちょっと視野が狭いんじゃないかと、個人的には感じます。

退職する企業とあなたが今後まったく無縁であるという保証はないのですから。

そもそも1年経過時で20日の有給休暇というのは、企業に課せられた義務の範囲を超えています。

つまり、長期にわたって快適に働いてほしいからこそ、企業側は義務の範囲を超えて有給を付加しているのです。

それを「さあ1年経ったから有給全部使うぞ!」というのは、論理としては間違っていませんが、感情的には労働者の権利の濫用です。

相手の気持ち的に不愉快になるお願いをするのですから、上手い言い方はありません。しっかり不愉快にさせるつもりでいうべきです。

相手を不愉快にさせることを堂々と言ってのけるその厚顔無恥な振る舞いに対して、有給休暇という報酬がもらえると思ってください。

そもそもを言えばあなたみたいな人を採用した企業側の責任もありますから、仕方ありませんね。
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①それは職場との相談です。


ここで聞かれても答えようがないですよ。

②聞き方はそれでいいと思います。
ただ、どういう回答が返ってくるかはその職場とその上司との関係性によりことなりますが。パワハラ上司とかでなければ問題ないと思います。
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