自営で事業をしています。ただ法人組織です。
肩書は、代表取締役ですが、同族会社のため、これまで年金は国民年金、保険は国民健康保険をかけています。
ただ、今後のこともあり、外部から若い男性社員を採用する予定です。
この場合、この男性だけに厚生年金、社会保険を掛けたいのですが、それは可能でしょうか?
お願いしている税理士に聞くと、私まで含めて全員が、加入することが必要であると聞きました。
私は、もう60歳であり厚生年金を掛けるつもりはありません。このような場合、一人だけ厚生年金に加入するというようなことは、できないのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税理士ではなく、社会保険労務士に相談しましょう。
それか、年金事務所(旧社会保険事務所)あたりに相談しましょう。
税理士は税のプロであり、社会保険のプロではありません。ちょっと詳しい程度に過ぎないかもしれません。社会保険労務士を兼業する税理士であっても、税理士業務がほとんどの社労士では、どこまで現行の法律に詳しいかは定かではありませんね。
他の回答にもあるように、法人に加入義務があれば、あなたも加入義務が生じることでしょう。
あくまでも机上の話ですが、役員は利益を出して初めて報酬を得るのが前提です。会社が赤字であれば報酬が0でもおかしくはありません。小規模の法人の場合には、個人の不動産などの資産で法人の事業を行う場合が多いですので、役員報酬以外に法人から賃貸収入を得ている場合があります。の相場より安い賃料の場合には、報酬を減らすと同時に相場に合わせることも、合法かもしれません。結果役員報酬が0となれば、保険料が月収から計算される社会保険には加入できないことになるでしょう。
私の経営する会社の設立当初は、会社に資本としてお金を入れる以外に貸している部分がありました。ですので、利益から返済を受けることが精一杯でしたので役員報酬は0でした。当時の社会保険事務所に確認したところ、加入義務以前に加入できないようなことを言われましたね。
No.1
- 回答日時:
まずこういう話は税理士じゃなくて社労士が専門ですので、社労士に聞いたほうがいいかと思います。
その上で基本的な部分だけ説明します。
同族会社だろうがなんだろうが法人であって従業員がいる場合は厚生年金の強制加入ですので選択の余地はありません。
よって新しい男性を入れるなら、厚生年金に加入しなければなりません。
そこで実際に厚生年金の適用になる人ですが、適用除外となる一部のパートとかを除いて全員です。
つまり新しく入ってくる男性は当然、他に親族でも働いてる人、また肩書きは代表取締役でも実質一般の労働者として働いている貴方は「法人に使用される労働者」と見なされて、貴方も対象になります。
よって、貴方の情報だけを見てる分には、税理士の言うとおり貴方も含めて新しく入る男性まで全員が当然被保険者なので(本人の意思に関係なく)加入することになります。
結論として、今のところ貴方の希望のように誰かだけ厚生年金という事はできそうにありません。
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