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バイクを購入して4ヶ月くらいたつのですが、最近知り合いに「なんで保険のシール貼ってないの?」と言われかなり焦っています!!
話を聞くと普通バイク屋で保険加入時もらえるというのですが、そんなシールもらった記憶が全くありません。
念のため、保管してあった保険類も見てみましたがシールは見当たりません。
こういった場合バイク屋にもらいにいけるんでしょうか??
また、4ヶ月も知らないで放っておいて、今更もらいに行くのも・・・。
バイク屋にイヤな顔をされずに済む方法ありませんでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (12件中1~10件)

嫌な顔をされる覚えはないですよ^^


普通にもらいに行けばいいのですが、バイクやでは無く自賠責の保険会社に言ったほうがいいと思います。
(バイク屋が渡し忘れ?貼り忘れたのならバイク屋に取りに行かせても良いと思います)

自賠責のシールを貼っていないと警察にとめられますよ!!なるべく早くもらいに行きましょう。
自賠責の保険証書をみて電話すれば送ってくれるかもしれません。ダメでも取りに行けばくれるはずですよ
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この回答へのお礼

バイク屋にストックがあったのでもらって来ました。
ありがとうございました。
他にもお礼を書きたいのですが、あまりにも多くの方が書き込んでくれたので、最初に書き込んでくれたgogohansinさんに書かせていただきました。

お礼日時:2003/10/16 18:33

私は質問をこのように理解させていただきました。


「保険の標章がないので、貰いたい。でもバイク屋に行くのはちょっと・・・」

この質問に対し私のアドバイスは、
1.法律で標章を表示することが義務付けられている以上、入手する必要がある。
2.「保険類を見た」ということから、証明書があることが想像される。保険会社と証明書番号がわかれば、そちらの保険会社にて再発行してもらえる。よってバイク屋を介さなくても済みます。

こういった内容です。
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私も表示義務があったと記憶しています。


オートバイショップにストックがあれば「はい!」と渡されるもんです。
保険会社に電話して近くの営業所に行けばすぐもらえます。
在庫がない場合その旨を記入した書類をもらったことがあります。
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皆さん、標章のないことを容認されているようですが・・・



自賠法第9条に標章について書かれてあります。
第9条の3
検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2.保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
3.有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。

以上です。

参考URL:http://www.minc.ne.jp/~rsp99/law/jibai.html
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廊下を走ってはいけません 


そういうレベルの義務ですね
現実的の問題なのは貼ってあることではなく
加入の事実です
これを貼っていないからと言って交通違反になるわけでもないし 保険が使えないわけでもありませんね
質問者の意図を考えれば無くてもOk というのが答えかと思います 貼るほうが良いという正論は
質問者も知っている事です

コピー携帯についてもそうですが
バイクの盗難や事故における車両火災の危険性は
高いものです 原本の必要性は実際に事故が起こって
から発生するものです 警察官への提示レベルであればコピーでも問題は無いでしょうし 万一問題だとされても原本を実際に持っているわけですから何も怖いことはありません リスクを考慮したうえで現実的な判断をすればやはりコピーの携帯はOKという事でしょう

義務付けとありますが自動車損害賠償保障法の事を言っているのでしょう
義務を果たさなくとも罰則規定は設けていませんし、それにより支払いを拒む事実はありません
またこの条文は盗難や焼損におけるリスクについては一切考慮されていない非現実的な部分もあります

そう言うワタシ、車の車検ステッカーを丸2年
張替えていなかった事があります(自分で検査場へ持ち込んだので)、検問でも何もなかったなあ・・・
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別に焦ることもありませんよ。

シールは「自賠責保険に加入していますよ。」という目印のようなもので、無いのは違反、というわけではありません。でも、貼っておきましょうね。

シール(標章)の再発行はわれわれバイク屋にはよくあることで、手続きもどうってことありません。
アッ、これは私がよく忘れるということじゃなく、バイクを買い替えてもらった時に、ナンバープレートも替えて、その時、シールも再発行してもらっています。(まれにシールを盗まれる人もいて、やはり再発行してもらいますが)

シールは当月分と翌月分はバイク屋さんにあるでしょうが、過ぎた月のシールは保険会社へ返しますので、4ヶ月もたっていると、お願いしてからしばらく待つことになるかもしれません。
(もらってないので再発行ではない、と言われそうですが)
標章再発行の書類には印鑑がいりますので、念のため認印をご持参の上、加入したお店へ行ってください。

それと、コピーは原則だめですけど、バイクは盗難が多いので、私も「本当はだめなんだけど」といいながら、コピーをお薦めしています。(そしてバイクへ入れっぱなしにしない)

巡回中のパトカーが後ろへ着く、こともあるからシール(標章)はもらってくださいね。
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バイク屋で確認するのが筋でしょうが、今更聞きにくいということであれば、保険会社へ連絡し再発行の手続きをとってください。



既に出ている回答では、「シールがなくても問題がない」という書き込みが多いようですが、車検対象外軽自動車(原付バイク等)には、自賠責保険加入を証明する保険標章を自動車に表示する義務が課せられています。
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バイク屋さんで貼り忘れているだけだと思いますよ。


バイク屋さんに行って事情を話せばイヤな顔もせずにすぐ貼ってくれるのではないでしょうか?

不必要に呼び止められたりしないためには、シールはあった方がいいですよね。
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 シール(保険標章)ですが まず、バイクショップに電話して交付してもらってるかどうか聞いてみてください。


未交付なら無条件でもらえるはずです。
 「渡した」と言われて貰ってないのなら、保険会社の担当課・支社でそのバイクショップの自賠責保険発行とステッカーの発行枚数が一致しているかを調べることは可能です。
しかし、不本意でしょうが再交付手続が早いです。

 自賠責証明書、印鑑、本人確認資料(運転免許証等)をもっていけば保険会社の窓口で再交付できます。
行く時間がなければ、時間はかかりますが郵便でやりとりをしてもらえると思いますので、保険会社に直接電話して聞いてみるといいと思います。
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コピーの携帯でもなんら問題はありません


要は加入している事が大切なんです
コピーでも加入の確認は出来ますし
万一事故が起きても保険の必要性が出てくるのは
後日になってからです 保険の証書があろうがなかろうが実際のところ加入の事実が確認できれば支払いに問題はありません 加入の事実を確認するのに必要なデータ(被保険者と保険会社、証書の番号、日付)がそろえば
証書など無くとも問題は無いのです
もしダメだとしたら事故による車両火災が起きたら
保険は下りない事になるでしょう?

「原本は家に保管してある」必要ならばすぐに持ってこれる! このスタイルがあれば心配はありません
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