アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、運転免許証の更新の申請に行き
受理されたのが更新期限の1日前(誕生日から1ヵ月後の1日前)でした
そして更新のための講習などを受講する前に事故を起こしてしまいました
駐車場内で止まっている車に接触したのですが
バンパーに傷が入り修理代が40万円といわれており
車両保険を使いたかったのですが更新手続きが完了していなかった場合
無免許運転とゆう扱いになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>事故を起こしたのは期限後の講習を受講する前だったのですがその場合はどうなりますか?



基本的には、免許の効力は失効してます、失効に関しては罰則はありません、運転するから問題が出ます、この場合、効力がありませんからね無免許運転になります。


後は、担当警察官のさじ加減ですね、結構、無免許扱いに成らなかったっと言う質問を多く見られます。

私個人的には、物損事故である事、駐車場内の事故、免許更新手続き中である事、を考えれば無免許運転として扱われないではないか?っと思います。
駐車場内だから、道路交通法に関係ないという人も居ますが、駐車場内であっても、第三者が自由に出入り出来る場合には道路交通法で罰せられます。

断定は出来ませんが、大丈夫なんじゃないかな、警察に事故届けする前に、無名で聞いてみてはどうですか?大丈夫と言われれば、今から行きますで言いかと、駄目なら、駐車場管理者に事故証明して貰えば、警察に届ける必要はありません、保険での補償もされます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます^^
それがいいですね!
そのようにしてみます

お礼日時:2011/06/11 12:08

>無免許運転とゆう扱いになるのでしょうか?



無免許運転じゃないですよ。

免許証の有効期限は、誕生日の1ヶ月後までが有効になってますから、無免許ではありません、質問者様の免許証見れば一目瞭然ですよ。

駐車場であれば、警察に届けなくても、駐車場管理責任者が事故証明しても任意保険は補償されます。

この回答への補足

ありがとうございます。
説明が悪くてすみません
申請を出したのは期限内だったのですが
事故を起こしたのは期限後の講習を受講する前だったのですがその場合はどうなりますか?

補足日時:2011/06/10 21:43
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再投稿ありがとうございます^^

お礼日時:2011/06/11 12:10

免許証を良く見て下さい



それに駐車場内で無免許運転扱いは余程たち悪い警察じゃないと 検挙しないでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2011/06/11 12:09

免許証の有効期限が、誕生日の1ヶ月後の日までですので、有効期限内ですから無免許ではありません。

この回答への補足

ありがとうございます。
説明が悪くてすみません
申請を出したのは期限内だったのですが
事故を起こしたのは期限後の講習を受講する前だったのですがその場合はどうなりますか?

補足日時:2011/06/10 21:44
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2011/06/11 12:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!