
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この国では言いたいことを言う自由が憲法上保障されています。
これは非常に重要な権利ですので自ら放棄するようなことは大変危険です。もっとも、なにを言ってもOKだとは言えません。必要最小限度の制約はあります。選挙運動は公職選挙法等で制約を受けます。しかし、この法律自体、制約が必要最小限でない、違憲だと言う人や団体がいます。
では、質問者さんの行為はそもそも選挙運動でしょうか?候補者と全く利害関係ない人が個人的に特定の候補者の支持表明をする場合、選挙運動だと思われますか?
当サイトの注意にもある通り、結論はご自身で出して下さい。
No.2
- 回答日時:
何の問題もないと思います。
他人の事をどうこう言う訳ではなく、「私は、この政治家のこういうところが気に入っている、だから、この候補者に投票する」と、自分の考えを発表することに、誰も文句は言えないと思います。根拠は、憲法21条、表現の自由です。No.1
- 回答日時:
法律的に未整備ですので、やめておいた方が無難です。
個人的に、誰に投票するかを街頭で演説するのは個人の自由です。
印刷して配布したり販売したりするのも、制限はありません。
ただし、インターネットの場合には法律的に罪に問われる可能性があります。
それは、選挙運動の放送が禁止されているからです。
(選挙の実施組織、選挙管理委員会が実施するのはOK)
インターネットが、放送とみなされる可能性があります。
実際の政党や候補者やも、インターネットでは選挙について書く事を避けているのが現状です。
選挙が終わった後でなら、問題は無いと思います。
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