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知人が以下のような事で困っています。
脅迫罪に該当するのか?知識をお持ちの方、教えて貰えませんか?

1)電車通勤をしている
2)電車内で長椅子に座っていると、相手方が正面に座り、睨み続ける
*所謂「ガンをつける」という感じ
3)知人は恐怖を感じているが、どうしようも無い
*席を変わっても、相手方もその正面に移ってくる
4)声をかけるのも怖く、「止めて下さい」という事すら言えていない模様

電車を降りる際、後をつけてくるような行為(ストーカー行為)は無いようです。
もし脅迫罪に該当するなら、「脅迫しないで下さい。これ以上続けるなら警察に相談します」と毅然とした態度で言うつもりでいるようですが、脅迫罪に該当するのか否かが不明なので、質問を投稿させて頂きました。

A 回答 (1件)

元刑事警察官です。



まずは「脅迫罪」のおさらいですが

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円
以下の罰金に処する。

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える
旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

となっています。

争点は2点でしょうか。

1、睨み付ける事が「生命、身体、自由」に害を与えているか
 (それが立証できるか)
2、睨み付ける事が「告知して人を脅迫」にあたるか
 (やはりそれが客観的に立証できるか)

ですかね。

レアなケースの判例などは調べた訳ではございません。

ご心情を察ししますが、このような事なので脅迫罪には該当
しないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

残念ながら脅迫罪には該当しない感じですね。
知人が困っている事実には変わり有りませので、何とか対処出来るよう協力してみます。

お礼日時:2011/06/29 08:52

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