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職安の職員に聞いたのですが、妙に回りくどい説明をされ、奥歯にものがはさまったような説明をされ、訳が分からないので教えて下さい。

7月12日が最終の認定日。残日数が20日です。最終受給対象予定日は7月4日です。
生活資金確保のため、最終受給対象予定日を過ぎてから、アルバイトをしようと思っています。
7/4以降にバイトをしたら、“ 週何日以内働いたらなんたらかんたらの妙な制約はないんですよね?”このことを、質問したら、回りくどい説明で、最終的に、“7/4以降のバイトも申告しないといけません”と言われました。どうして、申告する必要があるのでしょうか?それで、申告しなかったら、不正受給とみなされるのですか?失業保険は、あくまでも、給付日にバイトしたら申告するっていうシステムではないのでしょうか?最終受給対象日から最終認定日までの空白期間についての説明はもらったしおりのどこにもありません。
この空白期間も、失業給付の対象になってくるのでしょうか?だから、申告しないといけないのでしょうか?
残日数は、ランダムに割り当て認定されるのでしょうか?
そのことを説明しているホームページなどはあるのでしょうか?
でも、このシステムが有効だとすると、不公平な変なシステムだと思います。残日数1日の人なんて、残りの27日分も失業認定申告を強制されるのですよね?理不尽なシステムだと思います。

ランダム割り当て認定の変なシステム(笑)でも、私の場合、8日以内のバイトだったら、持ち越されませんよね?20日分、仕事をせず支給認定される(予定)として。そう、考えていいでしょうか?(勿論、週に20時間以内・週3日以内の条件を強いられますが)

分からないので深く聞こうにも、なんだか、私がクレマーみたいになってる風な方向に職員が持っていくので辞めました。不正受給したくないから聞いているのに、妙に構えて、説明するから、答えになっていないのです。 典型的なお役人姿勢でした。

A 回答 (1件)

>7月12日が最終の認定日。

残日数が20日です。最終受給対象予定日は7月4日です
 ・7/5~7/11の間のことですね
 ・基本的には認定は7/4の分までなので、7/5以降は関係有りません
  退職理由が自己都合ならそれでもかまいません
 ・退職理由が会社都合等で個別延長の対象になっているのなら、記載して下さい
  (その場合は、アルバイトはしないで、求職活動を増やした方がよいですが)
  その場合、認定日に個別延長(給付日数60日)の判定が出ます、個別延長に該当した場合7/5~7/11の分も給付期間として認定基準になります
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