No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
>離職票などの書類が離職翌日にはできないそうですが
翌日は無理でしょうが最大でも2週間ぐらいあれば届くはずです、もしそれを過ぎても届かないようでしたらこまめに会社に請求することです。
いい加減な会社ですと1ヶ月たっても梨の礫と言うことがよくあります、そういう場合はただ黙って会社任せにしてはいけません。
またそういうことがあるので、国民健康保険の保険料の減額は手続きをしてから離職の翌日まで遡れるようになっています。
No.6
- 回答日時:
私は任意継続の保険切れ(2年満期の月末)が明確でしたので退職前に協会健保にお願いして「資格喪失予定」なる書類を発行してもらい
保険証と一緒に役所窓口で手続きしましたら即日発行してくれました。もちろん資格取得日は喪失予定日の翌日です。
このことから考えれば保険証のコピーを取っておいて退職当日に辞令と一緒に窓口で手続きしたら即日発行ないしは後日発行の場合でも資格取得日は手続きの翌日で発行してくれると思います。
なお最近の役所は住民関係の窓口は(土)(日)でも開庁していると思います。
ご回答ありがとうございます。
「保険証のコピー」は念のためとっておきます。
退職当日もフルで定時まで仕事します(させられます)ので
結局は翌日以降に手続きとなりますが・・・。
No.5
- 回答日時:
>その間は無保険なのでしょうか?
国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
ですから退職後14日以内に手続すれば退職日の翌日の資格喪失日まで遡って国民健康保険は適用されます。
>(健保の任意継続より国保の方が安価でした)
会社都合のような非自発的な離職の場合には、下記のような大幅な減額があるので任意継続よりも保険料は安くなります。
ただこの適用を受けるためには雇用保険の失業給付を受けることが前提です、ですからまず国民健康保険の手続きをしますこのときに健康保険の被保険者資格喪失証明が必要ですので現在会社で加入している健保からそれをもらう必要があります(退職以前には発行されません必ず退職後に請求してください)、それから雇用保険の手続きをすれば(このときに離職票が必要ですので会社からもらってください)それから後に(10日から2週間)雇用保険の説明会があります、そのときに雇用保険受給資格証と言うものを渡されますので、それを持って市区町村の役所へ行き上記の減額措置について申し出てください、離職の翌日まで遡って減額は適用され保険料は再計算されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
>例えば金曜日に退職して
月曜日に役所に行って手続きする場合
土日の傷病は全額自己負担なのでしょうか?
一時的に全額払いますが、国民健康保険の手続が終わって保険証が発行されれば差額の7割分は国民健康保険に請求すれば還付されます。
また最近ニュースでよくあるように診療代の踏み倒しが多いので、個人病院でよほど気心が知れているのでない限り保険証無しでは(手続き中だとしても)、3割で処理してくれるところはまずありません。
詳しい説明ありがとうございます。
離職票などの書類が離職翌日にはできないそうですが
早めに役所にいきます。
少なくとも保険・年金に空白期間が無いことが分かり一安心です。
とはいえ気心が知れている病院や診療所はないので
しばらく小さくなって生活します。
No.4
- 回答日時:
こんにちは、ニックネーム「ランディ曹操」と呼んでください。
退職になったことは、残念です。
私は、病気で辞職しました。
私の経験では、退職の翌日から14日以内に手続きをしてくださいと市役所の窓口で言われました。
それでも、早い方がいいと思い、退職した次の日にいきました。
持っていくものは、健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票のうちどれか1通ですが。
私は、退職辞令を持っていきました。
あと、印鑑です。
保険証は、退職した翌日から有効とのことでした。
私は、通院していましたのですが、保険証が届かず病院で説明したら3割負担で済みました。
病院が、次の通院の時に確認するので、その時でいいとのことでした。
病院によっては、全額負担を要求するところがあるかもしれませんが、後日公費負担分の請求をすれば変換されます。
退職後は、市町村の窓口へ行くことが多くなりました。
定期健康診断や特定健診・がん検診・人間ドックなどもあります。任意ですけど。
国民健康保険料や住民税が、前年度の所得に応じて来ますので最初の年は高いですよ。
国民年金は、年金事務所(旧社会保険事務所)で加入手続きをします。
年金手帳を持って行ってください。
1年間の保険料を一括で支払うと割引があります。国民健康保険はこの制度がありません。
翌年は、確定申告をすることとなりますので、源泉徴収票や年末調整の時に提出した生命保険の支払証明書などなくさないようにしてください。
思いつくままに、書きましたので余計混乱したかも。ごめんなさい。
市役所には、パンフレットが置いてあります。
また、市の広報誌が毎月届けられていることと思います。ここにもいろいろな情報が入っていますよ。
しかも、最新の情報です。
しっかり活用されることを期待しております。
ご回答ありがとうございます。
離職票はもらえるようです。
ランディ曹操さんは、まず体調回復が先ですね。
私は会社都合退職なので、職安の人も「すぐ働けるでしょ」と
ブランクを開けさせないように希望の紹介状は出してくれますが
書類選考で落ちてます。
役所の国保・年金の窓口はいつも混雑しているので
半日でも休みを取ってゆっくり?説明を伺いに行きたいと思います。
No.3
- 回答日時:
手続きより遡って加入したことになりますので、無保険にはなりません。
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/tod …
詳しくはお住まいの市区町村に問い合わせるのが確実だと思います。
実際の支払いについては、病院によって異なります。
病院によっては、一度全額払ってから、手続き完了後に戻ってくる場合もありますし、
3割負担として仮に払っておいてから、後に確定というケースもあるようです。
毎週通院している場合だと、手続きが完了するまで支払いを保留にしてもらえる場合もあるようです。
また、会社都合となると、保険料の割引が受けられる可能性があります。
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuk …
このあたりもいっしょに役所に尋ねてみるのがいいと思います。
早速の回答ありがとうございます。
仕事のついでに行けた時に少しだけ説明は聞けました。
会社都合なので保険料の割引があること
失業給付の額は少ないですが期間は長く貰えそうなことなど
あまり焦らなくても大丈夫っぽいことは言われました。
No.2
- 回答日時:
「国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の国民健康保険担当窓口に届出を行います。
」http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38532,92,149.html
失礼ですが、そんな重箱の隅をつつくような事を考えるより、もっと大切な事があるのではないですか?
No.1
- 回答日時:
会社の健康保険の資格喪失日で、国民健康保険の加入日となります。
(空き日は出来ません)
実際の手続きは、お勤めの企業健保組合に、退職日より前に、資格
喪失証明書を出してもらい、平日に役所に出向いて手続きをする。
土日は、10割を自己負担で払い、翌平日に、役所で遡った日付
の国保加入の手続きを行い、領収書の7割返済の手続きを行う、
のいずれかです。
urlを参照下さい。
参考URL:http://taisyoku-shitara.com/kenpo.html
早速の回答ありがとうございます。
役所で「失職したら手続きに来て」とは言われましたが
国民健康保険は”自動的”に加入するのですね。
知らなかった・・・。
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