
先月39kmオーバーで一発免停となりました。
白バイに捕まり赤切符を切られたのですが、
そこに「出頭」という欄があり、
簡易裁判所の名前と日時をその時、
警官に書き込まれてました。
この書き込みが今月の21日なのですが、
未だに来なさいという通知が来ません。
免許センターからは「出頭通知書」ということで
今月の20日に停止処分を行うから来い、
というのが届きました。
「出頭した日」から30日の免許の停止と
なるそうですが、
これはこれで講習を受ければ次の日から車に乗れ、
裁判所で罰金を払う払わないは関係ない?
つまり、
(1)行政処分と刑事処分?は
独立していると考えて良いのでしょうか?
それと
(2)裁判所へは切符に書かれた日時に出頭するもので
別途通知はないものなのでしょうか?
免許証の住所は捕まった県なのですが、
車の車両登録は他県なのです。
通知はあるけど、自分の住所に届いていないだけで、
(3)車両登録の県の方へ通知が行くものなのですか?
単にお役所がトロイだけなのでしょうか?
(4)(2)が勝手に出頭してはならず、裁判所からの正式
通知が来ないとダメだという場合、
この警官には何か責務違反?が発生しますか?
(5)赤切符に「非反則行為」にチェックが
入ってましたが、どういうものでしょうか?
赤切符でこれが付かない場合があるのですか?
(6)赤切符に書かれている交付者の名前は
取締った警官本人の名前ですか?
以上、分かる範囲で教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)行政処分と刑事処分は別です。
たとえば、刑事処分で、違反事実を争い略式裁判ではなく正式裁判を受けることにし、その結果不起訴処分となった場合でも、行政処分である免停もなしとはならない場合が多いです。(2)そうだと思います。3年前の私の場合、赤切符に出頭日時が記入されており、裁判所からの通知はありませんでした。(もう出頭日時は決定しているのだから、改めて通知される必要性はないのでは?)
(3)(4)上記のため省略
(5)反則点数6点以上の違反は非反則行為となります。赤切符=反則点数6点以上、ですからチェックが付かない場合というのは思いつきません。
(6)そうだと思います。違反切符には、交付した者の所属・階級・氏名が記入されるはずですから。
なお、略式裁判ではすぐに罰金額が決まり、その場で納付することになります。多分6万円ぐらいだろうとは思いますが、10万円は持って行かれたほうがいいと思います。
(5)については、赤切符のフォーマットに
非反則行為の項目があること自体がおかしいのかな?
と思ったんですね。
あ、青切符が何回かあって6点に達した人は違う?
今日行ってきました。6万円でした。
講習料金もろもろと合わせると8万円の出費ですね。
痛い。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
7,8年ほど前の話ですが私の経験では
(1)独立しています
(2)私の地域では簡易裁判所から通知が来ました
何故かと言うと、裁判所が交通違反者に対し
処分をを行う場合、人数が(違反者が)ある一定に
達した時に一斉に処理を行う為でした
(数名の為にわざわざ処置撓いようでした)
ですから例えば1週間で呼ばれる事もあれば
2ヶ月近く掛かる時も有るとの事でした
今回切符に書いてある様ですが
私の経験では切符には書いていませんでした
(3)通知、裁判所等は免許証の住所だと思います
何故なら車検証と使用者が違う事は多々ある事です
裁かれるのはあくまでも違反者本人だからです
(4)まずは指定日に出頭してからのはなしだとお思います
(5)判りません
(6)通常ならば取り締まった本人です
確かに出頭してからの話って部分がありますね。
ただ、仕事を休む関係上、
日程が変わっては都合が悪いわけです。
ま、もっと早くに調べるべきだったのですけどね。
ありがとうございました。
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