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食品衛星管理者を置き、保健所の許可を受けた設備で作ったお惣菜などを
車で移動販売などをする場合(車内での調理はなし)
販売するお惣菜は調理店舗で包装などを行って、包装に調理店舗名や店舗住所や原材料を表示し
移動販売場所となる自治体の保健所で許可を得る
という感じで合ってますか?

自治体によって違うとは思うのですが
基本的にどんな感じの決まりなのか教えてくださいm(__)m

A 回答 (2件)

大まかにはそんな流れだと思います。



詳細は管轄の保健所へ、
メールでも相談受けてるところも多いですし、案外気さくに相談に乗ってくれますよ。
もちろん相談は無料ですのでわからないところがあれば遠慮なく聞かれた方が良いです。
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東京都の場合です。


「自動車での営業」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ …
ここのパンフレットの所に「自動車関係営業許可申請等の手引(PDF)」と言うのがありますので見てください。

「届け出種類の様式一覧」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/ …

調理を行わないとしても食料品の場合は、
『食品を衛生的に保存できる陳列ケースを設けること。冷蔵を必要とする食品を取り扱う場合は、自家発電による冷蔵装置またはこれと同等以上の能力を有する装置により食品を冷却保存出来る専用の設備を設けること』
と言うのがありますので車両の改造が必要と思います。
自動車のバッテリーを増強して車載用の保冷ケースで良いと思います。

車両を改造すると、「道路運送車両法」という法律が関係してきます。車検場で検査を受ける必要があります。
その後、保健所が車両を確認して許可が出ます。

道路上に車両を止めて営業する場合は「道路交通法」により、警察署の道路使用許可が必要です。
許可無しで道路を占有する事は違反なので、違反切符を切られて反則金の支払と免許証に違反点数がつきます。
移動販売では道路使用許可は難しいです。
また歩道など公共の場所で販売していると暴力団関係とおぼしき筋から「ショバ代」を要求される場合も考えられます。

どこかの店舗の敷地内の駐車場などを使用させてもらうよう考えてみてください。
決まった場所で決まった時間に営業している、というのが固定客作りには必要ですので場所の確保は重要です。
 
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