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取締役2名の特例有限会社で、現在、代表取締役1名、取締役1名です。
2名とも代表取締役にすることは可能ですか?
(謄本に2名とも「代表取締役」と記載されるようにすることは可能ですか?)


定款は、「取締役を1名以上置く、代表取締役は取締役の互選によって定める」となっています。

A 回答 (2件)

>2名とも代表取締役にすることは可能ですか?(謄本に2名とも「代表取締役」と記載されるようにすることは可能ですか?)



 2人とも代表権のある取締役にすることは可能です。(そもそも、各自代表が原則)しかし、2名とも代表取締役として登記することはできません。代表権のない取締役が不存在になるので、現在の代表取締役の氏名の抹消登記をすることになるからです。
 どうしても、そうしたいのであれば、商号を変更して、通常の株式会社に移行するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
了解しました。

お礼日時:2011/07/04 11:29

複数代表は可能なはずです。


株式会社・有限会社では可能です。
特例有限会社は法令では未確認です。スミマセン。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/30 15:52

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