人生のプチ美学を教えてください!!

デザイン的に優れた新商品AをA社が販売し始めました。
それを知ったB社が商品Aを真似て作った商品Bを販売。
同時に意匠権を獲得しました。

意匠権を持ったB社はA社の商品Aが意匠権を侵害しているとして、
商品Aの販売停止を要求します。

それに対しA社は先使用権を主張、商品Bは商品Aの模倣であるとして、
不正競争防止法の商品形態模倣行為の違反として商品Bの販売停止を要求。
B社は商品Bはオリジナルで模倣ではないと主張(実際は真似をした)。

このようなケースで対立した場合、
A社とB社、どちらが有利でしょうか。

A 回答 (1件)

B社の意匠権の出願時、既にA社の商品Aが公知となっていたのですから、B社の出願意匠は新規性が無く、B社の意匠権は無効審判により無効とされます。



したがって、有利なのはA社ですが、商品形態模倣行為の主張が認められるか否かは証拠次第です。
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この回答へのお礼

先に発売したA社が有利なのですね。
意匠権を無効に出来るとは知りませんでした。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/15 13:53

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