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 先日、ある質問に対して、回答欄に

「自分の飼っている動物でも、果ては野良犬や野良猫でも、遊び半分で虐待や殺生を行うと、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて罰せられますよ??・・・(中略)・・ ・ネット掲示板で猫の虐待方法を募り、それに応じて虐待して最後は殺して川に遺体を遺棄した男に対してこの法律に基づいて懲役6月、執行猶予3年が言い渡された事件でも、被害者は野良猫です。」

と書き込んだところ、

「あなたの書き込みはなんか変です。遺棄罪が動物でも成立するように読めるんですが。」

とのご指摘を受けました。

 皆さんにお聞きしたいのですが、私の書き込みが、「動物の死体を遺棄した場合、死体遺棄罪(刑法第190条)として処罰されます」という意味に解釈できますか?

※1 私が訊ねたいのは、純粋に上のことです。言葉が足りないようであれば、今後、自分の説明の仕方を工夫する必要もあるかと思っての質問ですので、「人によって解釈が違うこともあるし、いくら説明しても質問者に分かってもらえないこともある」というご回答はご遠慮下さい。あくまで、私の書き込みで「死体遺棄罪(刑法犯)として処罰される」という意味に捉えることができるかどうかを、主観でお聞かせ下さい。

※2 他の質問を引用する性質上、お礼は極めて簡素になるかと思いますがご容赦下さい。

※3 言語カテゴリにすべきかと思いましたが、罪の構成要件にも関しますので、このカテゴリにしました。

A 回答 (12件中1~10件)

法律ではなく日本語の問題かと思いますが。



すらっと読んだ限りでは、指摘は適切と思います。「遺棄罪が動物でも成立するように読める」。そのとおりだと思います。このように書くべきだったのでは。

「・・・ネット掲示板で猫の虐待方法を募り、それに応じた行為を野良猫に行った果てに殺して川に遺体を遺棄するという虐待を行った男に対し、この法律に基づいて懲役6月、執行猶予3年が言い渡された事件・・・」

日本語は最後にくる文節が一番強く受け取られます(英語と逆です)。
「虐待を行った」ことが罪の要因なんですから、遺体を遺棄したことは虐待の一環として書けばよかったのです。事実とするならば「遺棄」と言う言葉が不適切だとは思いません。不適切なのは語順と表現方法だけです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

>「虐待を行った」ことが罪の要因なんですから、遺体を遺棄したことは虐待の一環として書けばよかったのです。

 今にして思えば、そうかもしれません。心に留めておきます。

お礼日時:2003/10/24 12:25

法律は素人なんで、ただの一般人が質問を読んでどうだったかというのだけ。




>…という意味に解釈できますか?

死体遺棄罪なんて詳しくないから読んだだけでそんな解釈は思いつきもしない。わははは、ごめんな。
けど「あなたの書き込みは…読めるんですが」は、何か変だな。最初の回答を読んだだけでは全くそういう意味には思えない。なんか遺体と遺棄だけ見て、何言ってんの?と思える。


>動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて…

これを書いてあったんですよね?
だったら、死体遺棄罪でなくて、 動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて罰せられるんだろう?と思いますよ。

一般人の率直な感想でした。

この回答への補足

 皆様ありがとうございました。

 私が真に言いたかったことは、

 「自分の飼っている動物でも、果ては野良犬や野良猫でも、遊び半分で虐待や殺生を行うと、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて罰せられます」

 ということであり、その一例として、#11さんがご提示下さった判決に関する事件を挙げたつもりでした。自分が書いた文章が、「動物の死体を遺棄すると、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて罰せられる」という意味に解釈されるとは考えてもみませんでしたが、大勢の方にとってそのような誤解を招く表現であることが分かりましたので、今後の戒めにさせて頂きます。

 ただし、念のために申し添えておきますが、たとえ自然死であっても(虐待が行われていなかったとしても)、動物の死体遺棄は、#5さんご示唆のように、不法投棄となりますことにご留意下さい。

 ポイントは、「誤解を招く表現です」と仰った方と、「誤解する方がおかしいのでは?」と仰った方、すなわち、相反するご意見をお寄せ下さった方々に差し上げておりますが、これは、この質問が情報の正確性を問う性質のものではなく、その方の主観をお答え頂くものであり、相反するご意見双方を参考にさせて頂いたためである、ということでご了解願います。 

補足日時:2003/10/26 14:04
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

>死体遺棄罪でなくて、 動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて罰せられるんだろう?と思いますよ。

 後半はこのご意見が多かったですね。参考になりました。

お礼日時:2003/10/24 20:19

わたしも、動物の愛護および管理に関する法律に動物死体遺棄罪の規定があるのかと思いました。


そういう意味でなかったのなら、少しまぎらわしい表現といえるでしょう。

それから、ご質問者が引用された判決も(たぶん参考URLのものだと思いますが)、「愛護動物である猫1匹の尾及び左耳を波板切りはさみで切断してみだりに傷つけた上,その頸部をひもで絞めつけ,自宅付近のh川の水中に投げ捨ててみだりに殺した」ことが罪となる事実とされているようですから、ご質問者の引用とは少しニュアンスが違うのではないかと思います。

http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/we …

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/we …
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この回答へのお礼

 判決文まで添付頂き、ありがとうございます。

 やはり、私の表現に難があるようですね。でも、皆さんに参照してほしかった判決文をご提示して頂き、助かりました。

 

お礼日時:2003/10/24 20:17

最初に、法律はズブの素人なのだということをお断りしたうえでの回答です。



ワタシは、
・刑法190条で規定されている「遺棄罪」--以外に、
・動物の愛護及び管理に関する法律にも「遺棄罪」というものがあると理解しました。
#そもそも「遺棄罪が刑法190条によって規定されている」ということ自体、知らなかったのですが。

すでに回答がついていますが、そう読める原因は、
「遺体」「遺棄」という2つの単語にあると思います。

法律上の定義は存じ上げませんが、
一般的に「遺体」という言葉は「人間」に対して使いますよね。
犬や猫など、動物の場合は、一般的には「死体/死骸」という言葉を使うのではないでしょうか。

また「遺棄」という言葉は、例文のような使い方をされてしまうと、
どうしても「遺棄罪」を連想してしまいます。
法律上は、その言葉を使わなければならないのでしょうが、あえて「捨てる」という
分かりやすい表現を使ったほうがよいのではないでしょうか。

今回、問題とされている文章でも
例えば「ネコの死骸を川に捨てた」としたうえで、件の男性の「罪の名前(今回の場合は『動物に対する虐待』ということでよろしいのでしょうか」をはっきりとさせておけば、
「ネコを殺して川に捨てる=遺棄罪が成立する」という連想は起きなかったのではないかと思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

>・動物の愛護及び管理に関する法律にも「遺棄罪」というものがあると理解しました。

 そのような誤解を招く表現はよくないですね。
 ただし、動物の死体(やっぱりこの表現は嫌いだなぁ。個人の好き嫌いで済まされる問題ではないんだけれど)をみだりに棄てること自体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反となるそうです。

 どうやら、文章表現を勉強し直す必要がありそうですね。

お礼日時:2003/10/24 12:42

前後の文脈や、中略部分に何が書かれていたか不明ですが、ここに書かれている内容だけから判断すれば、


「動物の死体を遺棄した場合、死体遺棄罪(刑法第190条)として処罰されます」と言う意味には読めないと思います。

ただ、「動物の死体を遺棄した場合、動物の愛護及び管理に関する法律によって処罰されます」と言う印象を与える可能性はあります。
ご質問者の書き込みを「川に遺体を遺棄した」ことも処罰の対象になると読むことは可能です。

その意味において、動物でも動物死体遺棄罪(実際にはありませんが、あるかどうか知らない人もいますからね)で処罰されるように読めると言う指摘も、一方的に的外れと言うことはできないと思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

>「動物の死体を遺棄した場合、動物の愛護及び管理に関する法律によって処罰されます」と言う印象を与える可能性はあります。

 なるほど、他の方が仰っている「出してくる順序が違う」にも通じますね。
 真の意味を理解してもらうことは難しいですねぇ。まだまだ未熟者ですなぁ。
 

お礼日時:2003/10/24 12:35

私も下の方にあるとおり初めは指摘どおりに読みました。



法律ではなく純粋に言語の問題ですね。

「ネット掲示板で・・・川に遺体を遺棄した男」だと「遺棄した」がメインに取られてしまいます。複数の形容語が名詞にかかっている時、最後が一番強く感じますから・・・

これなら誤解がないですね。

ネット掲示板で猫の虐待方法を募り、それに応じて虐待して最後は殺して川に遺体を遺棄した男がいました。その男の虐待の罪に対してこの法律に基づいて懲役6月、執行猶予3年が言い渡された事件でも被害者は野良猫です。

主語を明確にすることと一文を余り長くしなければ誤解は減ると思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

>法律ではなく純粋に言語の問題ですね。

 総じて、私の一文が冗長であり、表現もまずい、というご指摘ですね。自分からはこういう欠点は見えないので、ご指摘事項を軌道修正に活かしたいと思います。

お礼日時:2003/10/24 12:30

僕は刑法の死体遺棄罪とは思いませんでした。


「動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて」とか「この法律に基づいて」と書いてる以上、刑法はどこにも出てきてませんし。
指摘なさった方は、懲役=刑法という発想があるのかもしれません。
ただ、この方は遺棄罪が動物に適用されないことに気付いているのだから、刑法じゃないことに気付くはずだと思うのですが・・・。
とりあえず、受け手の問題だと思います。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

>「動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて」とか「この法律に基づいて」と書いてる以上、刑法はどこにも出てきてませんし。

 私もそう書けば充分だと思ったのですが、どうやらそれでは通じないことが多いようです。

 「分かる人には分かる」で済む問題ではないと思いますので、表現を工夫する必要がありそうです。

お礼日時:2003/10/24 12:20

新聞で「遺体」という単語は、身元が割れている場合を指します。

言い換えると人間に対してですよね。
また、「被害者」という言い方も人間を連想させます。
ただ、「猫」や「動物」と言った主語がありますので、普通に文章の前後から「猫の死体を遺棄する件」ということがわかります。

ただし、文章として読みにくい、内容に誤認がある点を差し引くと、説得力には欠けます・・・
(ちなみに動物の死体の放置は、ごみの不法投棄扱いだと思います)
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 言葉はあえて使用したものでしたが(実は、死体という生々しい言い方は好きではないのです)、それがよからぬ誤解を招いたようですね。気をつけたいと思います。


>(ちなみに動物の死体の放置は、ごみの不法投棄扱いだと思います)

 そのようです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条違反となるそうです(罰則規定もあります:同法第25条第1項第8号)。

お礼日時:2003/10/24 12:17

あえて法律のカテにされた真意は理解できますが、法律には素人ですので、言語としての感想を述べさせていただきます。



誤解を招いたキーワードは、【遺体】【遺棄】【被害者】にあると思います。これらの言葉を『動物愛護…法律』が使っているのかどうか知りませんが、日本語としての一般的な解釈は、いずれも人間を指す言葉です。
「遺棄」→「遺棄罪」→「死体遺棄罪」→「刑法第190条」
と連想されるのは自然なことです。
百歩譲って、「遺棄」】は動物の場合にも使うかも知れませんが、少なくとも「遺体」「被害者」は、「死体」「被害物」あるいは「被害動物」であるべきです。

しかも、引用もとのスレッドでは、あなたを含めて皆さんが、質問の主旨を逸脱した回答に走ったため、さらに誤解を広める結果になったようです。

『動物愛護…法律』の精神を否定するものでは決してありませんが、日本語として、人間と動物の間には、はっきりした一線があります。文字だけで会話するネットでは、日本語のさまざまなルールに従うことが肝要です。投稿される前に、『広辞苑』などの辞書を手元に置き、何度も推敲されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 言葉については、あえて使用したのですが、それがよからぬ誤解を招いてしまったようですね。

お礼日時:2003/10/24 12:09

>遺体を遺棄


という書き方でなく、
「死体を廃棄」や「死体を捨てる」とかもしくは放置という書き方のほうが良かったんじゃないでしょうか、
遺体は人間の死体に対する言葉なので動物の場合なんかには死体の方がふさわしい言葉だと思いますが。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 言葉については、あえて使用したのですが、それがよからぬ誤解を招いてしまったようですね。より正確性を期すために、選択には気をつけようと思います。

お礼日時:2003/10/24 12:06

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