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私の母方の兄(叔父さん)は、生前、手広く事業をしていて、借金もなく、多額の遺産を遺して、78才で病のため亡くなりました。

ただ、叔父さんは、子供がいませんでした。

そのため、甥っ子姪っ子である私たちに、相続権があったようでしたが、
叔父さんの奥さんから、遺産相続権を放棄してくださいということで、亡くなられて
数ヶ月して、書類が届きました。
すぐに、記載して、裁判所に送りました。

ふと思ったのですが、奥さんが、全財産を受け継いだ後、奥さんが、
亡くなられたら、その遺産は、その後、奥さんの兄弟や、奥さんの兄弟の子供たちや孫に、受け継がれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

その通りです。


叔父様の遺産を奥様が相続した時点で、その財産はすべて「妻の財産」となり、叔父様側の親族には一切の権利がなくなりますので、
子のない叔父の妻の遺産は、妻側の親族にのみ受け継がれます。

子と伴侶がいる場合、伴侶1/2、子1/2(子の人数で均等割)
子がなく伴侶と親がいる場合、配偶者が2/3、親が1/3
子も親もなく伴侶と兄弟がいる場合、配偶者が3/4、兄弟が1/4(兄弟が亡くなっており兄弟の子がいれば代襲相続。人数で均等割)
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あなたに相続権がまわってきたということはあなたのお母さんも亡くなられている


ということですね。
78歳で亡くなられた方の妹の子供ということでしたら、あなたも40代から50代
の方と推察いたします。

多額の遺産の分割やそれに伴う煩わしさがいやだったのでしょうか?
それなら仕方ありませんが、普通に考えるともう少し放棄への同意と手続きは
慎重にされた方がよかったのではないでしょうか。
そもそも、こういう一身専属の権利を「放棄してください」と頼む奥さんの
考え方にとても疑問を感じます。

甥や姪にあたる方全員が放棄してしまったなら、もう仕方ありません。
おっしゃるとおり、奥さんのもとに渡った遺産は、奥さんの親の世代がいなければ
奥さんの兄弟にいってしまいます。
奥さんの甥や姪はその兄弟が亡くなられていた場合は代襲して相続されますよ

他人ごとながら、「放棄を勧めた」ところに納得がいきませんが、
あなたが納得しているのなら、それもよし とするしかないですね
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 放棄しちゃったんじゃ今更仕方ないだろう。

「奥さんが、全財産を受け継いだ後、奥さんが、亡くなられたら、その遺産は、その後、奥さんの兄弟や、奥さんの兄弟の子供たちや孫に、受け継がれる」は放棄の判子を押す前に考えるべきことだ。
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