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12月に誕生日が来るので、免許更新に行かなくてはなりません。
免許更新期間が誕生日を挟んで前後に1ヶ月ずつ、
計2ヶ月あることは知っているのですが、
仕事の都合で11月から来年1月末まで免許更新に行けません。
できる事なら、今すぐ免許更新をしたいのですが
誕生日より1ヶ月以上前でも免許更新はできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

地域によっては日曜日でも受け付けている免許センタ―があります。



更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要がありますが
失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

詳しくは最寄の免許センターまたは警察署でお尋ねになる事をお勧めします。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/subme …

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/subme …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もっと詳しく書くべきでしたが、土日も、お正月もすべて仕事のスケジュールで抑えられておりますので
日曜日も行くことが出来ないのです。
やはり、直接聞いたほうが良さそうですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/10/28 15:16

免許更新期間は道路交通法に明定されているので、警察もこれに反する事前受付はできません。



ただし、「やむを得ない事情」(業務上の支障を含む)による免許失効は6ヶ月までであれば技能試験・学科試験なしで更新可能です(別添URLの「免許が失効したとき」をご覧ください)。

したがって、お仕事の都合がつくようになってからでも十分間に合うのですが、ご心配であれば地元の警察あるいは公安委員会に事情を話して上記の失効手続で問題ないか確認しておくのがよろしいでしょう(各都道府県の警察・公安委員会へのリンクも上記URLから飛べます)

ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/hom …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事前受付はできないのですね。
免許失効は6ヶ月までは更新可能なのは知っているのですが、先に取れるのならと思い質問させていただきました。
警察にも問い合わせてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/28 15:34

こんにちは。



事情があって、1年前に無理やり更新したことと、1ヵ月後に更新したことがあります。

どちらも免許センターに行かないと出来ませんが、事情を話せばやってくれますよ。
どちらとも講習は受けました。
私の場合、1ヵ月後に更新したときに、(更新期間は)海外に居て更新できなかったことを証明する書類も持っていったのに、「うっかり失効(もう既にこの名前がイヤ)」にされてしまい、初心者扱いとなってしまったので、失効前に更新されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の住む地域は、1ヵ月以上前は駄目っぽいです。
flaquitaTさんの住む地域が羨ましいです。
私の場合、泊り込みで3ヶ月間休み無しで仕事になるので
証明する書類がないので、「うっかり失効」になってしまいます。
免許更新に行けない事を事前に分かっているのに「うっかり失効」になるのは辛い物があります。
やはり、免許センターや警察に問い合わせてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/10/28 16:43

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