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歩道のない、路側帯のみの道路で警官が自転車に乗って右側を通行してきたので、それは違反だろうと呼び止めたら、
こちら側で人が倒れているという通報があった、だから右側を走っている
道路交通法よりも人命救助が優先される
右側通行していることをおかしいというあなたの言っていることがおかしい
と言われてしまいました。
まぁ、たいていの人は自転車の右側通行なんて当然と思っていますから何も言わないでしょう。

>人命救助が優先される
ということは認めますが、自転車の場合、外見上はパトカーなどと違って緊急であることがわかりません。
外見上は、自転車で右側を通行しているという違反行為としてしか見えません。
また、倒れている人を探すのに自転車に乗っていなければならないという合理的な理由もないと思います。
どのくらいの精度で通報された位置が確定していたのかはわかりませんが、せいぜい100mくらいの範囲(その現場の駅前商店街の長さ)です。
自転車を押して徒歩で通行するか、その現場のどこかに自転車を停めて徒歩で探すほうが合理的であるように思えます。
後になってみれば、そんなことより早く仕事をさせてくれ、という警官の気持ちもわかりますが、どうも釈然としません。
つまり、自転車を降りて歩くという選択肢があるのもかかわらず、緊急事態だといって道路交通法に違反しても許されるものなのでしょうか。
民間人は急いでいるからといってスピード違反は許されませんよね(これと比べちゃいけないけど)。
法的にこの警官の行動を正当化する根拠はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



警察特権?検索してコピペします。(下記に)

一般車両の場合には道路交通法に抵触する行為であっても、事案の重大性、緊急性、一般交通への影響等を考慮し、必要な範囲内で、警察官の職務中の行為は刑法第35条の「正当業務行為」として、その違法性が阻却されると解されています。
駐車違反や他の取り締まりや張り込みなどに於いても
「犯罪の捜査、交通指導取締りその他警察活動のため使用中の車両は駐車停車禁止、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除く。」
という条例を作り「(停)車禁止場所にやむを得ず警察車両を駐車させた場合、「正当な業務行為」として違法性が阻却されると解されています。」

以上のことから、警察官が公務に於いて正当な業務中での違反行為は
違反にならないと言う事になります。


ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/08/01 15:48

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