dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

表題登記書面申請で提出した建物図面、各階平面図等を登記官が電磁的記録に保存した場合、
これらの元の図面は以後何年保管されるのでしょうか?
知識のある方是非教えてください。

A 回答 (1件)

「建物図面&各階平面図」の保存期間は



書面により提出された「建物図面&各階平面図」であって、
電磁的に記録した後に「申請書類つづり込み帳」に綴り込まれたものにあっては、
「電磁的記録に記録して保存した日から30年間」と保存期間が
不動産登記規則第28条第9号に定められています。
--------------------------------------
※ 登記官は、書面申請において提出された土地所在図、地積測量図、地役権図面、
  建物図面及び各階平面図を電磁的記録に記録して保存することができる
  (規則20条2項、21条2項、22条2項)。
  これらの図面を電磁的記録に記録して保存したときは、
  当該図面を申請書類つづり込み帳につづりこ込むものとされている
  (規則20条3項、21条2項、22条2項)。
--------------------------------------
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000 …
◇不動産登記規則>第2章 登記記録等>第4節 雑則
(保存期間)
第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報
受付の日から30年間
(第20条第3項(第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により
申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、
電磁的記録に記録して保存した日から30年間)

あとは余談ですが、
何らかの事情によって電磁的記録に至らない場合には、「申請書類つづり込み帳」ではなく
従来どおり「建物図面つづり込み帳」に綴り込まれることになりますから、
この場合には、原則「永久」保存、
ただし建物滅失・変更登記等により、当該図面が閉鎖除却された時は
「閉鎖した日から30年間」と保存期間が
不動産登記規則第28条第13号に定められています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000 …
◇不動産登記規則>第2章 登記記録等>第4節 雑則
(保存期間)
第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

十三  土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図
(第20条第3項(第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により
申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。)
永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から30年間)

以上は、平成20年7月22日改正規則公布・施行以降現在に至る現行規定です。

それ以前は「建物図面つづり込み帳」に綴り込まれた「建物図面&各階平面図」が
原則「永久」保存の部分は変わりませんが、
滅失・変更などにより閉鎖除却したものは「閉鎖した日から5年間」でしたので、
閉鎖除却分で過去に遡って調査・閲覧などをする場合には注意が必要です。

以上少しでもヒントになれば幸いです^^
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂き良く分かりました。先生ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/05 16:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!