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お互い停止線のない住宅街の十字路です。
車A(自分)が先に侵入して、Aから見て左側(坂道)から来た車Bとの接触事故です。
道幅的に広い(中央線がなく2台位が通れる)のはBの方なので過失はA(1台ちょっと)にあると思います。
ですが、お互い停止線のない場所、Aが徐行をしてなかったとは言え先に中央付近まで入ってるし、Bが止まってる状態ではないのでBも前方不注意はあると思う、過失割合がA10:B0はないと思うのですが・・・。
Aの車はバンパーの左部分と助手席側がぶつかってるし、Bはバンパーの右側部分なので中央付近まで来てたことはわかるのではと思います。
接触事故等に詳しい方お願いします。

お互い停止線のない住宅街の十字路です。下記が現場の写真になります。
車A(自分)が先に侵入して、Aから見て左側(坂道)から来た車Bとの接触事故(黄色あたり)です。
道幅的に広い(中央線がなく2台位が通れる)のはBの方なので過失はA(1台ちょっと)にあると思います。

ですが、お互い停止線のない場所、Aが徐行をしてなかったとは言え先に中央付近まで入ってるし、Bが止まってる状態ではないのでBも前方不注意はあると思う、過失割合がA10:B0はないと思うのですが・・・。

Aの車はバンパーの左部分と助手席側がぶつかってるし、Bはバンパーの右側部分なので中央付近まで来てたことはわかるのではと思います。

スピードに関してはお互い曖昧に感じますし、Bは坂道から上ってきてるので、アクセルを踏み込んでいかないと登れないと思います。

過失割合に納得いかないのでなんとか70:30や60:40位にはならないものなのでしょうか?

「車対車の事故の過失割合についてです。」の質問画像

A 回答 (7件)

写真の交差点は、中央部に十字がペイントされていますから、優先道路交差点ではありません。



問題はA側から見てB側の道路が広路に当たるかどうかで、判例では幅員がおおむね1.5倍~2倍以上としていますが、これは視覚的な要素によるばらつきで歩道や路側帯、塀等の有無によって変わるものです。
写真を見る限りでは、明らかに広い道路とまでいえないような感じですが、質問者様自身が事故直前に「B側の道路の方が広い」と認識できていれば、広路に当たります。(裁判では、自分に不利なことを白状する人はいませんから、「誰が見ても相手の方が広いでしょ」という基準を裁判所が示しているのです)

速度差については、双方明確に減速したなどの主張がないようですから、同程度の速度で双方減速なしとすると、A70:B30が基本割合です。
http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-7.htm

この事故パターンでは、「Aの明らかな先入」という修正要素があります。これは狭路側の車が交差点に進入した時点で広路側の車が適切に回避措置をとれば衝突が容易に避けられた場合に適用されるものです。狭路広路の場合、幅員の関係でほとんどのケースで狭路車が先入となる形になりますが、ご質問のケースのように出会い頭事故であれば先入は考慮されません。(速度が30km/h以下でリアタイヤより後方に衝突されたのであれば、先入の修正が認められたでしょう。)

交渉としては、ほぼ同幅員であるとして60:40http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu1-5.htmを主張し、狭路広路の70:30で決着させるというところでしょう。

ただ、質問者様に車両保険があれば、過失割合にこだわる必要はありませんから、保険会社にまかせて妥協して早期解決する方が得策でしょう。
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この回答へのお礼

Tomo0416様、回答ありがとうございます。
幅に関しては、比べれば相手方の方が広いと感じますが、運転してるものとしては分かりずらいのが現状だと思いました。

お礼日時:2011/08/14 16:53

NO3です。

追加のご質問に回答します。

安全運転義務の中に交差点内の安全確認,そのための徐行義務は双方にあります。
私は,この事故の態様において,A車が直進ではなく,右折,B車が直進というケースで,A車の後部にB車の前部が衝突した事故で,交差点に先に進入したA車の右折をB社が妨害したと弁護して,B車の「既右折車進行妨害」を所管の警察官が認めたことがありました。

今後から交差点はすぐ止まれる速度で走ることです。
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この回答へのお礼

ADATARA様、追加回答ありがとうございます。
交差点は注意が必要ですね。
気を付けます。

お礼日時:2011/08/14 16:56

先にAが中央付近まで侵入していたと言うのは関係ありまん。


どちらが優先なのかが過失割合の判断材料になります。

写真で見ると同幅員の様に見えますが、実際にはB車側の方が道幅が広いと分かる交差点の様な気がします。
道路幅が車1台分(約1.7m)違うと、道幅の違いに気が付くと思います。
また、マンホールがあって分かり難いのですが、交差点の白線、A車側が短く、B車側が長い様な感じがします。

現場を見ていないの私見ですが、今回の事故はB車優先道路の交差点の事故になるかも知れません。
そうすると基本過失割合は90対10(貴方:相手)になります。

写真と同様、道幅が同じ様なら、同幅員の交差点の事故になります。
教習所で習ったと思いますが、この様な場合、左から来るBが優先になります。
そうすると、基本過失割合が60対40(貴方:相手)になります。
因みに、この様な交差点の場合、減速の有無で過失が20%違ってきます。
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この回答へのお礼

numakappa様、回答ありがとうございました。
事故直前は、明らかに広いとは認識しておりませんでした。
まずは、基本過失割合で相談してみます。

お礼日時:2011/08/14 17:01

広路 狭路は道路幅概ね1,5倍以上を目安に判断します。



左方優先、広路を考慮すればあなた7:3相手 同幅員ならあなた6:4相手 が判例集の目安 です。

明らかに出会い頭事故 衝突箇所による判断はこの場合考慮しません。双方の速度により瞬間的に当たり所は違ってきます。

10:0ということはありません。
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この回答へのお礼

donbe-様、回答ありがとうございました。
10:0は納得いかないので、相談してみます。

お礼日時:2011/08/14 16:58

こんにちは!


かつて自動車保険の査定関係の仕事をしていた者です。
A70:B30の過失のパターンです。
根拠は,判例タイムズの交通事故過失割合の判例集に載っています。

道路幅が同じなら,A60:B40のケースです。優先道路で修正10ポイント入ります。交差点はお互いに徐行義務があります。猛スピードでAが交差点に突っ込みとかないかぎり,70:30がご質問文の範囲からは考えられます。
私がAの弁護をするならば,Aはすでに交差点に進入しており,衝突部位がA助手席とB前部バンパー左であり,直進車Aの進行をBが妨害しているので,過失割合10%を修正して,A60%,B40%の過失割合であると主張します。
ご自分の任意保険加入会社にこのことを話して相談してみてください。そして,間違っても100:0で示談してあとで後悔しないようにしてください。
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この回答へのお礼

ADATARA様、回答ありがとうございます。
皆様からはAが交差点に先に侵入してるとうい理屈は、左優先のBには適応されないみたいですが、このことも踏まえて相談してみます。

>交差点はお互いに徐行義務があります。
この点は、優先者にも適応されるでしょか?

お礼日時:2011/08/12 09:29

現場の状況が多少曖昧ですが


Bが左方から来ていますので
何れにしてもBの優先です。

この場合、
「Aが先に侵入している」事は実務上考慮しません。

また、当たった箇所も実務上考慮しません。

>Aが徐行をしてなかったとは言え先に中央付近まで入ってるし、

についてはAが徐行せずに侵入してしまった過失のみ問われます。

但し、100:0にはなりません。

9:1や8:2が妥当でしょう。

ご加入の保険会社に全てお任せ下さい。
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この回答へのお礼

rgm79quel様、回答ありがとうございます。
過失割合の件も分かりやすく参考にさせてもらいます。

お礼日時:2011/08/12 09:21

10:0になるパターンは、そんなにありません



(1)停車している車につっこんだ。
(2)信号無視そした。
(3)対向車線を逆走。
(4)一時停止を無視して交差点にはいった。
などです

質問者さんの場合では
左方優先でBが優先でBの道路幅が倍くらいあるなら
明らかに優先権はBです

住宅街なので勘違い・混同しやすいですが
わかりやすくいうと
大きな交通量の国道などの道路にわき道の細い路地から急に飛び出した感じです
(質問者さんは住宅街なので大丈夫と思ったのかもしれませんが)

停止線がなくとも左右の安全確認をして交差点に入るのが鉄則です
この点は、事故回避の意味では大きな過失があります

減速しないで交差点に飛び出せば、交差点に近づくのが少々遅れても先に交差点に入ることは可能です!
それで自分が先に交差点入ったので勘違いしやすいです

第36条の要点を書き出すと
まず、交叉する道路が優先道路やあきらかに幅員が広い道路の場合は、その道路の交通を妨げてはならない。また徐行しなければならない。
としています。 
次に、優先道路を除く交通整理の行われていない(信号のない)交差点における他の車両等との関係は
1.車両は交差道路を左方から進行してくる車両や路面電車の進行妨害をしては
  ならない。
2.車両は通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い場合は交差
  道路を通行する車両の進行を妨害してはならない。
3.車両は通行している道路の幅よりも交差道路の幅が明らかに広い道路に入る
  場合は、徐行しなければならない。
4.車両は交差点に進入したり交差点内を通行するときは、道路を横断する歩

それで過失割合ですが最初のパターンの(4)に近いです
徐行安全確認義務を怠った(Bには徐行義務はありません)

今回の場合、一時停止線がないので10:0でなく
9:1が妥当でしょう

パターン的に下記が近いです
センターラインは無いので本当は8:2ですが
安全確認していないのでマイナスされて9:1 が妥当かなと思います
http://amami.rindo21.com/ks_car/16/160001.html
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この回答へのお礼

p-p様、回答ありがとうございます。
徐行安全確認義務を怠った(Bには徐行義務はありません)は、やはり優先者が有利なんですね。

お礼日時:2011/08/12 09:23

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