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一車線道路で右側にゼブラゾーン(全長1000m)が設けられている道路にて、100m先(私が一時停止していた位置から)の信号待ちのため長打の渋滞が発生していました。
私は、信号のない路地から右折するため待っていたところ、渋滞のため留まっている車が右折するための間隔を空けてくれました。そこで私はその間を抜けて右折しようとしました。
 しかし、私からは道を空けてくれた車が死角になり、ゼブラゾーンから走行してくるバイク(自動2輪)に気づかず衝突してしまいました。
ゼブラゾーンを走行していたバイクに対して通常どの程度の過失割合が加算されることが多いのでしょうか?
私は任保険には入っていなく、相手方の保険会社の話だと、ゼブラゾーンが自動二輪の優先道路のため、過失は認められないといわれました。
しかし、私の街では脇道が多くゼブラゾーンは右折を円滑にする為のもので後続の進行の妨げにならない為にあると思っている人は少なく、 渋滞を避ける為に自動二輪の優先道路という意見は正しいのでしょうか?
また、法律的にはゼブラゾーンとはどのように解釈されているのでしょうか?

A 回答 (3件)

>相手方の保険会社の話だと、ゼブラゾーンが自動二輪の優先道路のため、過失は認められないといわれました。


それは、嘘・だまかしのクソ保険会社ですね。ただ流動帯の立入りにつき禁止条例・罰則がありません。ただ判例タイムズ16号176ページにおいて、ゼブラゾーンでの走行に関して10~20%の加算としている。が、これは車両においてであり、単車に適応して加算することが適正か保険会社同士の判断でしょう。
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ゼブラゾーン(流導帯)は自動二輪の優先道路ではない。


道路交通法上は自動車も自動二輪も通行可。

過失割合については通常の車線(流導帯ではない車線)を通行していた場合に対し、流導帯通行側に過失+1割程度の調整がなされる場合がある。

ただし、「場合がある」というだけで必ず調整されるものではない。
流導帯がなくとも渋滞している車の右側をバイクがすり抜けてくるのは想定しなければならない状況であり、流導帯の有無は考慮に値しないとも考えられる。
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この場合のゼブラゾーンは導流帯というやつですね。

ここは、車の流れを円滑にするために、基本的にはむやみに入ってはいけないゾーンです。道路交通法上の立ち入り禁止区域ではないので、罰則はありませんが。勿論、2輪専用なんてことはありません。そもそも、自動2輪が車列に並ばず、ゼブラゾーンをすり抜けているとしたら、2輪側の過失割合は増えることになります。ゼブラゾーンを通過することでも、すり抜け行為でも両方で過失割合が増えると思われます。
一方で、事故の状況はあなたがわき道からの右折で、2輪は直進ですから、2輪側が交通弱者であることも考慮されると、大抵は10:0であなたの責になるような気がします。両者が動いているということで、2輪側の前方不注意を取ったとしても、よくて9:1。
今回は、2輪側のすり抜け+ゼブラゾーンの通行があったことで、8:2くらいにはなるかもしれませんね。

参考URL:http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/z70/ze …
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