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いつもお世話になっています。
先日、下記の質問をさせていただきました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2221335

その後、調査の結果が出て下記の内容が判明しました。
・相手の車が早回り右折をした
=交差点の中央まで進んでいない
・こちらが右寄りを走ったり、相手側に突っ込むような走行はしていない

保険の担当者に問い合わせたところ、今回の場合の基本は40(当方):60(相手)であるという説明を受けました。
そこで、参考にした事例のコピーをいただいたのですが、少し納得のいかないところがあります。
ちなみに、事例は別冊判例タイムズNo.16の【130】aです。

1.事故が起きた場所は交差点を渡りきる付近であったこと(ゼブラゾーン付近)
=信号関係が対等ではないのでは?

2.バイク:車である点が考慮されてもいいのでは?

上記の2点を踏まえて妥当な過失割合がどの程度なのか教えていただければと思います。
また、差し支えなければ判例No.などを教えていただけると嬉しいです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

信号関係のことは双方の主張で変わってしまうので、目撃者の証言を重要視して黄色進入直進バイクと黄色右折車両の事故という調査結果になったようですね。


それであれば、判例タイムズ【130】aで妥当と考えられます。
判例タイムズ【130】はもともと単車対四輪車の事故である点は考慮されています。

相手の早回り右折でご質問者に10%有利に修正されると思います。
警察署に行って、事件の送致番号を確認し、送致先の検察庁に記録の閲覧・謄写申請をしましょう。
これで、実況見分調書が入手できますから、早回り右折が事実であれば調書に残っているはずです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

No.4の補足にも記入しましたが、130の判例が赤信号よりの考え方をしているのがどうも気になるのです。
他にもっと似通った判例があるのではないかと。

>警察署に行って、事件の送致番号を確認し、送致先の検察庁に記録の閲覧・謄写申請をしましょう。
これで、実況見分調書が入手できますから、早回り右折が事実であれば調書に残っているはずです。

そういう方法があったのですね。
早速警察署に行こうと思います。

補足日時:2006/07/15 15:46
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こちらで書き込みをする人間は状況も把握していないまったくの第三者である、ということを理解してください。



過失割合が妥当か否か、具体的な判例を求めたところで、誰も書くことができません。

事故調査をした結果、一定の数字が提示されているわけです。その数字に絶対に従えというつもりはありませんが、それに異論を唱えるにはそれなりの根拠が必要になります。納得できないからといって、根拠を無理付けのようなことをするのではなく、根拠が先にありきでの異論でありたいものです。

異論があれば、調停や司法の場へ処理を持ち込むということです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2006/07/15 16:37

130は信号 黄色の場合ですがそうなのですか?


126 青信号の場合では15:85ですが?

>バイク:車である点が考慮されてもいいのでは?
考慮された過失相殺です。

信号機については多少認識に違いがあるかもね?ここは重要なポイントですね。
早周り右折は修正要素にはなりますが?認めればの話です。
4:6と15:85の間をとる交渉もあるかとも思います。

あくまで判例集は交渉のためのたたき台です。
プラスマイナス10%幅での遊びの部分はありますが、示談では双方不満ながらも適当に折り合うしかありません。それが話し合い 示談というものです。

人身部分については自賠責120万内では過失相殺されませんので、限度内で収まるよう治療費を安くするため健保使用も必要ですね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>130は信号 黄色の場合ですがそうなのですか?
126 青信号の場合では15:85ですが?

130の例だと赤信号での進入と同等の過失割合ですよね。
で、バイク:車に関しても同様の考え方をするような記述だったので納得いかないなぁと思ったわけです。
わたしの場合は青→黄色に変わったあたりで進入し、相手は黄色で進入(本人談)しました。
ですので、その点考慮されても良いのでは?と思うのです。
もう少し似たような事例があると思うのですが・・・。
やはり、間をとってという感じになるのでしょうか。
そもそもの40:60というが私に記憶がない中で出た数字と変わらないので引っ掛かっている部分もあります。

>早周り右折は修正要素にはなりますが?認めればの話です。

直線と右折なのに正面衝突をしているので、早回りをしたとしか考えられないという事なのですが(調査結果)、これも相手側が認めないと修正されないのでしょうか?

ケガについては、通勤途中の事故だったため健保が使えず労災でお願いしています。(自由診療よりは安く済むようだったので)

いろいろとアドバイスをいただきありがとうございます。

補足日時:2006/07/15 15:03
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納得のいかない過失割合だったそうですね。


基本的に交差点内の事故は5:5に近い過失割合です。

では、納得のいく過失割合で提訴されてはいかがですか?
判例集は過去の裁判の結果ですから参考にはされますが、
裁判官は自身の考えも加えますから実際に判例どおりになる、
とは限りません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

やはり、裁判とかになってしまうのでしょうか。
できれば、保険会社同士の話し合いの中で妥当な過失割合を・・・。
と思うのですが、難しいのでしょうか?

お礼日時:2006/07/15 14:12

別冊判例タイムズは、あくまでも判例でしかなく、同じ事故のケースは


全くないと言っていいでしょう。
あなたのご立腹も、この文面からみると、理解できます。
交差点内で、お互いに動いての事故なので、過失割合が少しでも軽いのに
こしたことはありません。
運転しててわかるのですが、たいていの車は、内回りで曲がってくることが多いです。 相手の車が 早回りをしているのは、あなたを見つけているから、衝突をさけるための行為とみなされます。
4:6での過失割合に、疑問視されるのは、当然かと思いますが、過失割合の多い方に、事故の責任が行くのですから、ある程度のところで、妥協された方が良いかもしれません。
納得できない場合には、裁判まで発展しかねないですから、そうなった場合には、時間はもちろんですが、お金もかかってしまいます。
任意保険のかけ方で、弁護士費用を出してもらえる契約項目もありますので、あまりごり押しすると、ひどい目にあうことがあるそうです。
車とバイクのスピード感、車とバイクの距離感もちがうので、双方の
歩み寄りに問題が生じてくるでしょう。
バイクは小さいので、車の陰に隠れたりするので、うっかりと見過ごすことが多く、事故の時の犠牲になりやすいのです。
もう一度、冷静になって、事故のことを思い出して、公平な立場で
考え直して、どうしても、過失割合になっとく行かない場合には、
不服申し立てをしてください。
実況見分した警察と保険屋の 事故の過失割合が違うことは、あるそうです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

>相手の車が 早回りをしているのは、あなたを見つけているから、衝突をさけるための行為とみなされます。

ということですが、相手がはっきりと『見えていなかった』と言った場合でもそのように捉えられてしまうのでしょうか?

補足日時:2006/07/15 14:00
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あと、直進か右折かで更に過失割合が上下すると思います。

通常右折より直進が優先されると、教習所ですら教えています。相手はなぜ直進する貴方を発見できなかったのでしょう。信号と信号の間が比較的広いのであれば、交差点の見通しも良いと思いますが。
むしろ貴方をよけられなかったと予測できます。(速度超過で交差点に突入したとか)そうであれば相手の道交法違反、又は前方不注意であると結論付けられます。そうなれば、過失は相手がはるかに高く、更に業務上過失傷害罪を適用でき、かつ医療費・損害賠償等請求できます。
私も以前一時停止中の車の前を横切ろうとして側面衝突されました。その際、相手の前方不注意で業務上過失傷害罪で告訴できると警察官に指示されました。あなたも業務上過失傷害罪で告訴してはどうでしょう。現場は警察の検証も入ったわけですし。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>相手はなぜ直進する貴方を発見できなかったのでしょう。信号と信号の間が比較的広いのであれば、交差点の見通しも良いと思いますが。

わたしもそう思います。
それなのに、こちらにかなりのスピードが出ていたと証言しているし、意味分かりません。
見えてなかったはずなのに。

告訴は何だか怖くてできません。
公平に判断して欲しい。
それだけなんですが、なかなか難しいですね。

お礼日時:2006/07/15 13:56

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