困っています。先日、「時差式信号」の交差点で車対車の事故に遭いました。
(時差式信号の内容)
1、時差式で私の進行方向の信号が先に青になり、その時、対向車は赤。
2、しばらくして対向車も青になり、私の進行方向と対向車双方が青になる。
しかしながら、私の進行方向の信号は赤黄青の表示のみで「→」等は付いていないため
対向車が青になるタイミングは、分からない。
いきなり発進してくる感じ。
(対向車側には赤黄青に加えて「←」「→」の信号もあり)
状況は以下の通りです。 (相手:対向車線から左折 私:右折車)
1、まず私は進行方向の信号が赤だっだため、片側2車線の右側車線の停止線手前で
停車していました(先頭車でした)。
2、私の進行方向の信号が青になった為、安全確認をして、対向車が
全進行方向停車している(←対向車は赤信号の為)のを確認して、
右折の為に交差点に進入し、右折を試みました。
3、私が4車線中 2~3車線を横断し右折が終わるころ、後から青になった対向車が
無理に左折してきて私の左前バンパーに突っ込んできました。
(信号はこの時点では双方青の模様。)
4、私の左前バンパーと相手の右前バンパー(双方前輪タイヤより前の部分)が破損しました。
5、私の進行方向は、普通の赤、黄、青の信号のみだったため、対向車の信号が
青にになったことを知るすべはなかったですし
私はほぼ右折を終えようとするタイミングでした。
6、事後直後は双方怪我なし。(物損事故として届け出)
しかしその1時間後、当方、頸椎捻挫を発症し全治2~3か月との診断を受けた。
(この為、会社を休業しなくてはなりません)
保険会社から、人身傷害特約は人身事故にしなくても使えるから、人身事故にしない方が
良いとのアドバイスの元、まだ物損扱い。 →本当に人身事故にしなくて良いのか疑問?
私が女性だからか保険屋さんが、過失割合について滅茶苦茶なことを言ってきます。
(例1)時差式信号でない場合(←※ここポイントです)左折車優先で右折車が
悪いとみなされるので良くて過失割合、私7:3相手 と考えてくださいとのこと。
私の反論→そもそも今回は時差式信号なので大前提が異なると突っぱねた。
時差式信号で私の方が先に青になっており、右折が終わりかけたところでぶつかっている為
(例2)保険屋さんは交差点内では、右折車の方がより多くの注意義務を負うとの認識。
私の反論→注意義務は右折車、左折車共に100%負うものであり、
時間的に右折車は交差点にいる時間が長いため、時間的長さでは多少長いかもしれないが、
いくら左折車が優先とはいえ 100%の注意義務があることには何ら変わりない。
相手方の前方不注意の誹りは免れない。
私が女性だからか足元を見られているようで馬鹿にされているとしか思えません。
ちなみに事故相手は、交差点内に私の車があるのを見ていたのに
右折車である私が止まると勝手に思い込んで、発進したそうです。
現場で「俺が悪かったのかな」と、話していました。
また、相手方は、交差点付近に住んでいて、問題の交差点を熟知しており、
「赤になったら青になったり複雑な時差式信号」と話しており、危険な交差点との認識が
有ったのにもかかわらず、左折優先だから私が止まってくれるだろうとの
勝手な思い込みで強引に左折してきた模様。(重過失では?)
事故後、お見舞いや挨拶にも来ない相手には不誠実さと不信感を感じておりますが
冷静に、保険会社と相手を納得させて、私も納得いく過失割合を勝ち取って
ゆきたいと思っております。
長文で申し訳ありません。
このような事例の場合、過失割合はどれくらいが妥当なのでしょうが?
また、こういった時差式信号の判例をご存知でしたら、是非ご教えていただきたく
どうかよろしくお願いいたしますm(_ _)m
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様からは対向車線の信号は見えないわけですから、右折開始時に対向車線が赤か青かは関係ありません。
対向車が停車しているから、右折できると判断して右折を開始したはずです。一般的な運転者の大半が、同様の行動をとるであろうと思われるのであれば、これは社会通念上妥当な行動ですから、右折を開始したこと自体は責められるものではありません。
しかしながら、右折が完了する前に対向車線が青になったのであれば、これは結果として対向直進車・左折車の進行を妨害することになりますから、道交法37条違反となります。
仮に質問者様の信号が右折用の矢印信号が先に表示され、その後青信号に変わるという信号パターンであっても、双方が青信号・右折矢印にしたがって、右左折していれば同じ話です。
相手車が赤信号で進入してきたのなら話は別ですが、時間差があっても青信号進入という条件は同じなのですから、時差信号だろうとそうでなかろうと、右折車が37条違反に問われることには変わりはありません。
質問者様は時差により右折は可能であったが、相手車が急発進したとお考えのようですが、逆の見方をすれば質問者様が右折にもたついて時差の間に右折できなかったとも考えられるわけです。
失礼な表現をして申し訳ありませんが、これは立場の違いが見解・主張の違いになるという例示であって、時差が何秒あったかということでもって、質問者様の主張される「客観的な証拠」の必要十分条件を満たしているわけではありません。
道交法、道交法施行令で、青色信号は進んでもよいという意味ですから、質問者様も相手車も交差点内に進入してもよいという条件は同じです。
しかし、結果として4車線を渡りきらないうちに対向車線が青になり直進車・左折車の進路を塞いだことは事実なのですから、そうなれば道交法上は37条に違反しているということになり、裁判ではそこがスタートラインとなります。
ただ、先の回答でも記したように質問者様が右折を開始したのがわかったはずの相手車が漫然と右折したのは修正要素として重要な点です。
赤信号直進×青信号直進の事故では、赤100:青0が一般的な過失割合ですが、見通しがよく幅員の広い交差点で、交差道路から高速度で交差点に接近してきた相手車が見えていたにも関わらず漫然と直進した青色信号側に10%の過失を認めた判例もあります。いくら自分に優先権があるからといっても、回避できる余地があるのに回避しなかったら、それは道交法70条の安全運転義務違反であって、当然相応の過失に問われます。
具体的な過失割合は、質問者様の37条違反と相手の70条違反をどの程度の過失と見るかという問題ですが、質問者様の37条違反がなければ相手が70条違反に問われない点から、やはりスタートラインは37条違反であり、事故状況から相手の70条違反をどの程度加味するかというのが、裁判所の考え方です。
ですから、質問者様は時差が何秒あったかを問題とするより、質問者様が交差点直近内側を通過して以降に相手車が発進したことを相手が認めさせればよい話なのです。
相手の方は、「俺が悪かったのかな」と発言されているのですから、質問者様が右折を開始するほうが先だったという認識はあるはずですよ。
Tomo0416様、再度 丁寧かつ詳細な回答を頂きまして本当にありがとうございます。
ここまで詳細な記述を頂いたおかげで、どのように考えるのか、考え方の道筋が見えました。
ちなみに、ここには書かなかったのですが、今回の事故現場は、対向車は当方への直進車線はありません。進入禁止禁止の一方通行です(当方、2車線)。
対向車側は、右折左折こちらからの直進の3車線。
見通しは双方良く、交わっている道路は片側2車線の4車線。
なので・・・ひょっとして・・・私の37条違反は発生しないのでははいでしょうか?と、新たな疑問が・・・。
もし、可能であれば、ご負担にならない範囲内で教えていただけますか?
ただ、ここまで教えていただいたおかげで、保険屋さんの仰っていることの意味が分かりました。
過失割合は双方の事故車や現場の写真もご覧にならない時点で、「所感として」言われたものだったのですが、事故相手が非を認めることを仰っていた状況にも関わらず、あまりに過失割合が大きく理不尽と感じ納得しかねていましたが、何に依拠してその発言があったのか理解ができました。
保険屋さんには、最初から優しい対応で心のケアからものすごく良くしていただいていたので、悪く思いたくなかったので、その点を理解だけでも良かったです。
(過失割合に納得するかは話が別ですが(笑))
本当にどうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>私の37条違反は発生しないのでははいでしょうか?
道交法37条「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」
右折車は、対向の直進車及び左折車の進路を妨害してはならないので、事故が発生した場合や左折車が急ブレーキ等の回避行動をとらざるを得なかった場合には、右折車は37条違反に問われます。
保険会社の担当者が説明した過失割合は、37条違反と70条違反の一般的なバランスが右折車70:対向左折車30であるということです。
>ここには書かなかったのですが、
過失割合は、道路や交通の状況で大きく変わります。今回の場合、一方通行は特に影響がありませんが、片側2車線か4車線かでは過失割合の修正に影響を与えます。
「私が4車線中 2~3車線を横断し」と書いてあれば、質問者様の進行方向は2車線だが、対向車線は4車線と読んでしまいます。
質問者様が片側4車線の2~3車線を横断した頃に相手車が発進したのであれば、発進前の相手車からは質問者様が交差点直近を通過して右折を開始したことが視認できていたはずですから、漫然と同一車線へ左折進入しようとした相手車には、一般的な70条違反以上に重い違反を問うべきだというのが、私の回答の趣旨です。
しかし、これが片側2車線であれば、衝突位置からして質問者様が交差点中央直近を通過した直後に相手車が発進したのでしょうから、判例タイムズが考慮している一般的な70条違反で十分と考えます。
また、既右折の定義は、「直進車が交差点に進入する時点において、右折車が右折を完了しているか又はそれに近い状態にあることをいう」(別冊判例タイムズ16号48頁)です。
つまり、右折車の後部に追突事故に近い形で相手車が衝突したケースですから、今回の事故に適用するのは妥当ではありません。
具体的、条文、判例と あてはめを交えた回答をいただき本当にありがとうございます。
当方の文章にわかりにくい部分があり申し訳ありません。
Tomo0416さんがどのように解釈なさっているのかよくわかりました。
どうも事故相手はお手洗いに行きたかった模様で、相手の自宅付近まで来ていたため焦って突っ込んできたようです。(だから本人も非を認めていた。)
しかし、もう、不誠実そのものな相手のことは思い出したくもないのと、保険屋さんがやっとアジャスターを手配してくれたので様子を見たいと思います。
弁護士さんはここまでの詳細は提示してくださっていなかったので、考え方の基礎の道筋が見えました。
本当にどうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.1ですが、時差の時間が肝要と書いたには訳があります。
先に書いたように、過失割合はどちらに道交法違反があったかで決められて行きますので、双方青信号で発進した以上は、状況がどうであれ、保険会社的には、双方青信号で発進した判例を適用し、70:30が基本となります。
そこで時差の問題が発生するのは、既右折の修正要素です。
例えば、時差1秒と時差5秒では、右折における右折車の進行状況が段違いです。
時差が多ければ多いほど、既右折での修正が可能ということです。
また、時差が多ければ、相手の運転に関して、ご質問者の言われるように、回避義務が不適切だったとして、著しい過失としての修正も視野に入ってきます。
前方不注意に関しては、基本割合に含まれるので、さらに修正することは無理かと思います。
n_kamyi様、再度、心強い回答をどうもありがとうございます。
仰る通りだと思います。
前方不注意の件も勉強になりました。
本当にどうもありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
質問者様がこだわっておられる時差が何秒あろうと、事故が双方青信号で進入して発生したのであれば、判例上は保険会社が説明している右折車70:左折車30が基本過失割合になります。
時差がある以上、質問者様が先に交差点内に進入し右折を開始されたのでしょうが、結果として片側4車線の交差点を右折横断できる時間的余裕があるとの判断が見込み違いだったということです。
質問者様は「左折優先だから私が止まってくれるだろうとの勝手な思い込みで強引に左折してきた模様」と考えておられますが、見方を変えれば「私が右折を完了するまで対向車線は青信号にならないだろうと勝手な思い込みで右折を開始した」となるわけですから、立場が違うと考え方・主張が異なるものだということです。
ただ、状況説明の「3.」で記載されている点は重要な修正ポイントとなり得ます。
質問者様は、相手車が発進した時点ではすでに交差点中央付近を過ぎて右折を開始していたということでしょうから、相手は他車の動静に十分な注意を払わず左折を開始したことになります。
もちろん、右折中においても他車の動静に対する注意義務が相手と同程度にありますから、相手車の非だけを強く主張するわけにはいきませんが、現実問題として右折を開始した車とこれから左折発進する車のどちらにより大きな回避余地があるか考えれば、後者であることは明白です。
いくら直進車や左折車が対向右折車に優先するとはいえ、片側4車線の交差点で先に右折を開始した車があれば、直進車や左折車は右折車を先に右折させてやらないと、右折車が右折途中で対向車線の一部を塞いで停車しなければならないのですからね。
もちろん、右折車には右折途中で車線を塞いで停車しないようなタイミングで右折を開始しなければならないのですから、右折車の過失が高いというスタートラインが変わるものではなく、示談交渉の決裂は避けるほうがよいでしょう。
質問者様は、単に信号時差が何秒あったという主張をするのではなく、質問者様が右折を開始する時点で、右折を開始することに一般運転者が特に危険・不安を感じる状況ではなかったこと、そして質問者様が交差点直近内側の通過以降に相手車が漫然と左折を開始したことを主張し、相手に認識してもらうと、質問者様の意向に沿った形で話し合いが進んでいくでしょう。相手の様子からはそれが期待できるものと思われます。
その中で保険会社が人身事故の届出をしなくても人身傷害保険で対応できるといっているのなら、その指示に従ったほうが得策です。
人身事故となると、相手運転者に行政罰と刑事罰の可能性が出てきますから、相手の態度が変わることが往々にしてあります。
相手が態度を硬化させてしまえば、過失割合は判例ベースの話になってしまい、質問者様が期待されている結果が得られる可能性が低くなりますからね。
良心的、客観的かつ丁寧な回答を頂きどうもありがとうございました。
勉強になりました。
もし可能であれば教えていただきたいのですが、
>事故が双方青信号で進入して発生したのであれば、判例上は保険会社が説明している右折車70:左折車30が基本過失割合になります。
とのご説明でしたが、ここの出てくる判例とは時差式信号における
お互いが青になった後の信号のことでしょうか?
それとも同時の信号のことでしょうか?
もし前者であれば、判例タイムス等のどの事例化ご教授いただけませんでしょうか?
なぜなら回答者様もおご指摘いただいた通り
>ただ、状況説明の「3.」で記載されている点は重要な修正ポイントとなり得ます
というのは、非常に重要なポイントというのは理解できます。。
ですから、その時差がどれほどのものであったのか、ということは
安全に右折できると確信するに足りる状況があったのに、
後から左折車が危険運転て急発進してきたということ
客観的に裏付ける証拠になります。
そのため、やはり、その判例が同時の信号であったのか、
時差式であったのかは、重要と考えます。
回答者様のこのような詳細な書き込みには非常に感謝いたします。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>良くて過失割合、私7:3相手 と考えてくださいとのこと。
良くて7:3はアドバイスとしては良いアドバイスです。
質問者さんは右折車でありながら
「私は悪くない」というお気持ちをお持ちですが
先方は左折車であり、右折側の過失『大』は免れません。
先方が、先方として2:8や1:9を主張して来る可能性も大きく
良くて7:3というアドバイスは適切です。
相手車線が青か赤かわからないからと言って
右折車が対向の左折車に優先するわけもなく
また、質問文を拝見する限り
右折車としての注意義務を完全に怠っていた事は明々白々です。
>事故後、お見舞いや挨拶にも来ない相手には不誠実さと不信感を感じておりますが
このコメントには驚きを隠せません。
加害者は明らかに質問者であり
相手車は被害者です。
質問者さんは、今すぐにでも、先方へお詫びの挨拶へ赴くべきです。
確認してみて下さい、事故の第1当事者は質問者さんでしょう?
ちなみに、民事ですから示談交渉する間は判例は役に立ちません。
判例タイムズも「どのケースが該当するか」を論じ有って争う事になるだけで
何の役にも立ちません。
訴訟になれば判例は参考になりますが、、、
回答者さんは恐らくは法律知識をあまりお持ちでない方だと推察いたします。
何度も書いておりますが、この事故は時差式信号で起こったものです。
最初の回答者の方も書いてくださっていますが、時差の時間は
重要だと思われます。
ちなみに2:8、 1:9は保険屋さんや相手ですら、あり得ないとお考えのようですよ(苦笑) ずいぶん時間が経ちますが相手からそのような無謀な要求はありません(笑)
回答者様の勝手な決めつけ、思い込みです。
それに相手は腰の低い方でご自身が悪かったかもと謙虚に
お考えの所があって、回答者様の様に強烈に言ってくるタイプの方では
ありません。
ですから、できれば客観的基準をいろいろ探して、歩み寄れるところは
歩み寄って、そして、双方が納得できる解決ができればベストだと
思いっています。
そういった資料を探して、ここに質問したのですが、他の質問の含めて
解決策というよりは、主観や侮辱が横行しているのに驚きます。
ちなみに私が友人で交通事故専門の弁護士に少し相談したところ、
この件ではこちらが3:7、 悪くても4:6、 5:5との可能性があると
話していました。
ですから、専門家から見ても私は決して理不尽なことを言っているの
ではないのです。
事実認定を厳密にすればそのようになるというのが弁護士の見解です。
その為、回答者様の批判は当たりません。
それに保険屋さんが7:3と提示したのは、事故翌日で
保険屋さんが双方の事故車の写真すら見ていない、
今回の件では何も調査されていない時点のとてもいい加減なものでした。
(10日以上経ってやっと相手の車の写真を取り寄せるようですが)
事実認定も適当に別の事例に当てはめられても納得できるわけがありません。
ところで、それも保険屋さんのやり口なのですよ。
きっと回答者さんは、保険屋さんが写真も見ず調査もしていないうちに
過失割合等を提示してきても、丸ごと信じて言いなりになるのでしょうね。
保険屋さんとしては非常に楽な顧客だと思います。
お見舞いについては、過失割合とかに関係なく、事実上人身事故に
なってしまったなら、少なくとも相手の様子がどうなのか電話くらい
あってもよいのではないかと思います。大人としての常識ですね。
それは相手方にとっても不利益になることではないはずです。
相手は怪我の一つもしていませんが、こちらは負傷して
会社を休業しています。そんな私がのこのこ出歩くのはナンセンスです。
それに私が今、人身事故として届けたら、相手の方も民事のみならず
行政や刑事責任を負うことになります。無傷ではいられません。
20万円の罰金もかかってくるでしょう。
ただ、先方が穏やかな方なので、私はできれば戦いを望みませんし
人身事故として届けるのも相手の出方次第だと思っています。
相手が望むのであれば、こちらも弁護士特約も付けてありますので戦います。。。が、お互いそういうタイプではないと思うのです。
>民事ですから示談交渉する間は判例は役に立ちません。
判例タイムズも「どのケースが該当するか」を論じ有って争う事になるだけで
この文章から、回答者さんが保険業界に詳しくない法律弱者だとわかりました。
保険屋さんは、原則、判例の事例にのっとって保険屋さん同士で話を進めます。 ですから類似判例がない今回の件は、ややこしいことになっているのです。それに示談は、当事者が納得さえすればよいのですから、争うのでなく
話し合えば、ことを大きくすることなく、お互いの傷を最小限にしてまとめる道もあると思います。
逆に日本の法律は判例主義を採用していません。
裁判では、判例は参考にされることはありますが、それに縛られることは必ずしもありません(例:高島夫婦離婚裁判とか。
ちなみに私のことを「第一当事者」とか「加害者」とか、事故証明も発行されていないうちにどうして回答者さんが言えるのでしょう。
弁護士の先生も最低でも5:5と言っているのに、なぜ強烈に攻撃できるのでしょう。不愉快です。
アドバイスを求めて投稿しましたが、回答者様の感情的、攻撃的記述の多さに驚きました。
私は、怪我をして弱って困って投稿したものです。
こういった、意味不明な攻撃や、事実に即さない話は、不毛と考えます。
ここではなく飲み屋等で、お酒片手になさることを強くお勧めします。
No.1
- 回答日時:
時差が何秒あるのかが肝要だと思います。
判例はおそらくないのでしょう。
ですから、保険会社は青信号同士の事故との解釈で、左折優先と捉えているのでしょうね。
覆すには裁判しかないのでは?
過失割合は概ね、どちらが交通違反があるかで決定されていきます。
双方青信号発進で、交通違反がないのであれば、左方優先が適用されて、相手方有利は変わらないでしょう。
時差を加味して、60:40程度でおちつくのでは?
回答を頂きましてありがとうございます。
そうですよね。時差が大切ですよね。
今度、現場で確認してみます。
保険会社の担当の方も同様の判例が見つからないと
おっしゃっていました。
裁判は、、、できればそこに至るまでにうまくまとまるといいのですが。
お互い歩み寄れる部分があるならそれで丸く収まった方が双方の利益であるような気がします。
しかし、事実認定が本件に即していないのは納得できないので、そこは納得できるまで、とりあえず話し合いたいと思います。
過失割合は、どちらに交通違反があるかで決まる・・・なるほど・・・
そういう意味では、相手の前方不注意、或いは、危険回避義務違反も
問えるかと思います。
時差式信号で私が先に交差点に進入し右折状態のところで突っ込んできたのですから、いくら左折優先でも危険行為かなと・・・。
片方が一時停止の交差点の過失割合も引き合いに出して
何とか40:60位には持ってい行きたいと思っています。
頑張ります、ありがとうございました。
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