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先日友達が交通事故を起こしたらしく、どうやら加害者のようで非も認めているようで反省しているみたいです。内容は交差点で直進車(友達)と右折車(相手)物損扱い

結果的にリサーチ会社も入り「100:0だわ」って連絡がきました。
自分は事故状況は詳しくは聞いてないのですが、信号無視以外ではこの内容では100:0にはなりかねないのでは?よく言う、お互い動いてる同士は100:0にならないといいますが、信号無視以外で100:0になる場合がありますでしょうか?

1.片側三車線(右折ライン含む)で中央ラインの黄色信号で直前で止まったバスを車線変更禁止ラインで友達が左側から追い越し交差点に進入。信号は黄色~赤に変わるくらいだったそうです。

2.スピード過失 80キロ~90キロ

↑これが100:0の決定的な理由になったのと言っており、友達も仕方ないと言っておりますが、自分的には少し納得行かない部分がありあましたのでご質問させていただきました。あくまで確実な信号無視以外は100:0にならないと思っていたので・・・

A 回答 (4件)

仰る通り、動いてる車両同士の事故では


原則、100:0はありません。
絶対にないと断言しても良いです。

ただし、
信号無視や反対車線走行等は
運転者がそれを明確に認めた場合には
100:0とすることが出来ます。

今回の場合
黄色で停まった前方車を追い抜き
交差点へ進入したわけですから
信号無視になります。

黄色か赤か、その変わり目くらいでの進入が
信号無視であることを理解なさっていないと言うことではないでしょうか?

教習所でも『基本中の基本』として習いますように
黄色での交差点進入は
『確実な信号無視です』
その一点に尽きるのではないでしょうか?
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 当事者間で合意した過失割合について、外からどうこう口を挟むものではないですね。


 100:0で合意したのであれば、それ以外の結果はありません。それがすべてです。まあ質問にある状況から判断しても「限りなく100%過失に近いケース。」と判断することはできます。事故相手の立場に立てばとても自分の過失を認めることはできない状況ですね。

 ちなみに「動いていれば過失あり」というのは間違った常識です。確かに動いていれば過失を取られるケースが多いのは事実です。車を動かすこと自体に相当な注意義務が課せられています。しかし動いていても過失のとられないこともあります。まあ最も専門家的な立場の人間でも平気で「動いていたら過失あり」と口にする人もいますしね。
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黄色信号で止まろうとしたバスを追越して、進路変更禁止場所で進路変更して速度超過で交差点に進入。


しかも、信号無視でしょう。

黄色信号は”止まれ”です。
100:0以外の何ものでもありません。

それと”動いている者同士であれば100:0はない”というのは都市伝説です。
100:0のケースは信号無視以外にもいくらでもあります。
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交差点で右折の為に停まっている車にぶつかった時に、クラクションを鳴らして注意したにも関わらずに当たってしまった位かな?


両方とも動いていたら今回の場合は10:0にはならないと思います!
直進車が相当のスピードを出していなければ右折車側により多くの注意義務が発生します≪信号が青になっても前方の安全を確認しなければ曲がれません≫
ただ80~90キロ追い越し禁止違反これでは危険運転で9:1~10:0でもしょうが無いですね、交差点ではスピードを落とす義務が有りますし車線変更禁止の所では事故回避の為以外は禁止されています
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