
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
前の回答者さんに同意見。
民法では、債権者の住所地に行って返さなければならない【原則】があります。
あくまで原則です。
例えば、債権者と直接会うことで債務者に不利益が生じる恐れがある場合には、住所地で返済しなくても構いませんし、書きとめや代理人による返済でも構いません。
債権者側は合理的な理由がなければ民法の原則をゴリ押しする事もできません。
個別ケースで異なる点もあると思います。
一度、自治体で実施している無料法律相談へ行かれてはどうでしょうか。
弁護士が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。
ご参考までに。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/08/17 22:39
皆さん回答ありがとうございます。
友達に会うのは精神的に苦痛なので振込みしたいという返事をしてみたいと思います。
断られる可能性もありますが…
No.8
- 回答日時:
No7さんに同意見です。
振込であれば、債権者(友達)が拒否する事がまず出来ないので、
書留・代理人の方が良いかと思います。
これだったら債権者に受取拒否という選択ができますので、
「一方的に送りつけられた」って事には当たらないと取れます。
書留・代理人で受け取らなければ、
法務局に弁済供託されたらいかがですか?
(追記)
ここまでやってしまえば、二度と友達には戻れないと思います。。。
No.6
- 回答日時:
そんな法律はない、という回答が続いているところに
申し訳ないのですが、実は結果的には
そうせざる得ないことになる
決まりはあります。
(厳密にいうと、
会って返すことを
定めているわけではないのですが)
特に取り決めがない場合、
債務の履行地は債権者の住所で、という
民法の決まりがあります。(民法484条)
簡単に言うと借用書などを作っていて、
返済の方法を特に定めていない場合、
債務者(この場合のあなた)が
借金を返済するときには
債権者(この場合の友人)の住所まで
届けないといけないというものです。
相手が民法の原則通りを主張してきた場合、
まさか相手の住所地に
現金を黙って投げ込んでくるわけにはいかないでしょうから、
相手の住所地に届ければ本人に会うことになります。
(借用書を破棄してもらうなり、
領収書を受け取るなりしないといけませんから)
とはいえ、こういう場合は
相手がちゃんと返済の証明をしてくれるのであれば、
別に書留で送っても、振り込みでも構わないので、
相手に会わずに返済すること自体は可能ですけどね。
No.5
- 回答日時:
昔は、従業員の給料を、手渡しから給料振り込みにするのに同意書を取った。
法律で労働者の給料は直接支給するとあるので、
銀行振り込みが法律違反に該当する可能性がある官庁の見解から。
現在は同意書を取っていないと思うが、、、、
No.3
- 回答日時:
民法で 持参債務とされていますので、 原則、質問者が持参しなければいけないです。
民法の条文を読んでない人が回答しないでほしい。
参考URL:http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0484.html

No.2
- 回答日時:
>借金は直接渡さないといけない法律とかありますか?
ありません。
むしろ、返した、返していないなどのトラブルになりがちなので、
直接渡すなら、その場で領収書をもらうこと。
できれば、銀行口座などを聞いて振り込むほうが確実で
トラブルになりにくい。
ただ、振込み手数料はこちらもちになるので、
友人間なら、直接現金という人のほうが多いです。
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