
No.4
- 回答日時:
ほかの回答さんを読んでな。
増資の際は半分以上を資本金にせないかん。これは、その限りで資本充実の原則を引きずっとるんよ。他方、減資の際はその制約がない。これは、いったん資本金になった後の扱いは株主が選べばええやん、いう割り切りや。
てか、質問が増資なのに、回答で減資の話を持ち出すココロがよう分からん。(苦笑)
No.3
- 回答日時:
こんにちは
参考までにですが、確かに第445条には
2 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しない
ことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上
しなければならない。
と書いてあるんですが、つまり払い込みの際は、2分の1以上は資本金にしろということですね・・
ただ、第447条の資本金の額の減少については、資本準備金の額を下回ってはいけないとは、
書いてないんですよね・・^^;
↓
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaisyahou/hou4 …
それどころか、第1項2号には、
減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
と書いてあって、全部ってことは資本金を0まで減少できるんですよね^^;
もちろん、株主総会の決議が必要ですが・・
正直、私もわかりません。
どのような理由か知りませんが、こういうお話は、きちんと資格を持った会計士・税理士さん
などに聞いたほうがいいと思いますよ。
ご参考まで
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