宅地開発した住宅地です。碁盤の目のように整然と宅地が並んでいて、自分の所有地はまだ家を立てていないので空き地ですが、そのまわりの宅地は宅地の区画数で9割くらいは家が建っています。
半年ほど前にその自分の宅地(空き地)に自動車の中古のタイヤ4本が置かれていました。中古といってもかなり新しくまだ充分使えます。だれかが置いているのかと思ってそのままにしておいたのですが、一向に取りに来ません。もちろん捨てた人(元の所有者)は分かりません。
かなりの期間になるしごみを捨てているようにも見えて格好もよくないのでタイヤの販売店に引き取って貰おうかと思うのですが、そうすると罪になりますか。民法や刑法にいろいろ書いてありますがよく分かりません。
民法
第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
刑法
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは、不法投棄として告示を2週間実施して、それを写真撮影して記録して、後に廃棄しても問題はありません。
1)タイヤに、不法投棄であるから〇〇月〇〇日までに引き取りをしなければ廃棄物として処理しますと書いて貼り付けて、当日の新聞の日付がわかるように一緒に撮影してください。
公示とは、当該タイヤに貼り紙で十分ですが、雨等で流れないようにはしてください。
2)期日を経過した時点で、公示の効力が発生しますから、相談者の側で処分しても問題はありません。
この回答への補足
早速の御回答を頂き有り難うございます。
お教えのように処置してよいとする根拠は、何という法律の第何条(あるいは、判例)でしょうか。
No.4
- 回答日時:
こんばんは!
補足いただいたので。
こちらの考え(質問者様)はすでに出ているのでは?とおもいましたので警察という表現になりました。文中に、
>かなりの期間になるしごみを捨てているようにも見えて格好もよくないのでタイヤの販売店に引き取って貰おうかと思うのですが、
とあったからです。ということは処理されたいんだな?と思いました。勝手に処分して後でよからぬ因縁つけられては、質問者様が困るだろうという思いで警察がベストだと思いました。そのことを言えば警察もわかってくれるとおもいます。
そうなんです。処分したいのですが後で因縁つけられるのが心配なんです。
取り敢えず警察に相談して、警察の指示に従うですよね。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
質問者の所有地に放置されたもので、3ヶ月以上経過していることが証明できれば、仮に誰かが問題にしても言い抜けられるでしょう
占有離脱物の主張は、他人の所有地に置いた場合には適用が制限されます
問題にする者がいたら不法投棄を主張、所有権を主張するものがいたら保管料と処理料を請求
この回答への補足
早速の御回答を頂き有り難うございます。
>質問者の所有地に放置されたもので、3ヶ月以上経過していることが証明できれば、仮に誰かが問題にしても言い抜けられるでしょう
>占有離脱物の主張は、他人の所有地に置いた場合には適用が制限されます
>問題にする者がいたら不法投棄を主張
>所有権を主張するものがいたら保管料と処理料を請求
これらの根拠は、何という法律の第何条(あるいは、判例)でしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんばんは!
交番、若しくは警察に相談されたらいいと思います。
恐らく遺失物として引き取ってくれるとおもいます。
この回答への補足
早速の御回答を頂き有り難うございます。
>交番、若しくは警察に相談されたらいいと思います。
そうですね。そうしようかとも思ったのですが、相談する前にこちらの考えを持っておかないと何も無しに相談しても警察もその専門家ではないので困るのではないかと思いました。
よろしくお願いします。
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