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両親が保護を受けていましたが、片親が入院中、片親が行方不明です。
片親が入院しているための減額のほか、世帯主が行方不明のため世帯主分の保護額がすべて減額です。

直ちに賃貸を解約するしかありませんが、今困っているのは病院にかかる自己負担分の費用で、自己負担といっても必ず毎月かかる費用の工面です。

こども等も自分の生活で手一杯のため困っています。

病院自己負担分の保護は認められないのでしょうか?

病院に入っている片親が世帯主になればいいのですか?

どうかアドバイスください。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



>病院に入っている片親が世帯主になればいいのですか?

その通りです。行方不明の方が世帯主だとおかしいすね。

すなわち、お母様が生活保護の本人になることです。

病院で長期入院なら、借家を解約してその分の補助金を入院費にすれば
よいことです。

入院していては、借家は誰もいない?のに家賃を支払っている?

その分を入院に回せばよいのです。

若い家庭もありますので、親の面倒を見る費用はなるべく少なくすることです。

ご参考まで。

この回答への補足

病院の入院費用などの絶対必要経費は保護されていますが、自己負担分(一部食費や洗濯、備品など)も保護していただきたいのですが。
どうでしょうか?

補足日時:2011/08/28 22:25
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