この人頭いいなと思ったエピソード

協同組合で建設業許可を申請予定です。
経営業務の管理責任者の要件について

・法人格のある各種の組合等の理事等
・株式会社及び有限会社の取締役
等ありますが、以下の条件の場合は申請可能でしょうか?

1.組合の理事で個人事業主。
建設業許可を取っていて現在も営業している。
この理事の名前で組合も申請できませんか?
若しくは、廃業後なら可能でしょうか?廃業後なら組合員の資格を喪失しているため無理ですか?
また、建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が常勤でいなければならないとされて いますが、組合の職員でなければならないということでしょうか?

A 回答 (4件)

No.3の回答を一部訂正します。


法人では、経営業務の管理責任者は、役員でないとダメでした。
申し訳ないです。
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その方を協同組合の「経営業務の管理責任者」にするためには、その方について以下の(1)(2)が必須です。


 (1)個人業を廃業する
 (2)協同組合の常勤の役員・職員となる

 理由ですが、他の方も回答していらっしゃるように、「経営業務の管理責任者」は建設業許可を受けようとする会社(今回は協同組合ですね)に常勤していないとダメです。個人業と兼務・兼業することは、協同組合で常勤しているとはいえないので、廃業する必要があるのです。

 協同組合の理事であるかどうかは、「経営業務の管理責任者」の要件とは関係ありません。非常勤の理事ではダメです。(個人業を営んでいらっしゃる以上、常勤役員ではないでしょうから)
 
 組合員の定義が分かりませんが、協同組合に加盟している会社(もしくは個人)ということであれば、そもそも組合員である以上は協同組合の「経営業務の管理責任者」にはなれませんね。


 余談ですが、今回の質問は「経営業務の管理責任者」についてですが、建設業許可要件にある「事務所の専任技術者」についても同様です。何となく、その方を「事務所の専任技術者」にされるような気がしたので、書いてみました。


 さらに余談ですが、個人業を続けたまま(個人業の廃業届を出さないまま)、協同組合の「経営業務の管理責任者」にしようとして建設業許可の申請をしても、必ずバレてしまいます。どの会社で誰が「経営業務の管理責任者」・「事務所の専任技術者」になっているかは、各都道府県がガッチリ把握しています。
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まず、組合法人登記簿を見てください。

理事長だけが登記事項だったのか、理事もあわせて登記しいるのか、によって、対応が違ってきます。各理事も登記事項であればいいのですが、そうでなければ、登記事項でない理事構成について、どう申し開きすることになるのか、県の建設業担当課に聞いてください。


経営管理責任者候補に、その個人事業主をあてる予定でしたら、許可廃業届をして、個人の営業もやめてもらってください。個人事業主が、他の建設業許可業者の、専任性を要求されるポストにつけません。廃業により理事でなくなるといいますが、そこは内部関係ですので、組合規約か何かで、専務理事のポストを用意していないのでしょうか。そして、法人格ですので、健康保険にも加入(強制加入です)して、事業所名が組合であるところの彼の保険証を取得してください。これが常勤性の証明になります。
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建設業の許可申請に関する手引きを貰い、よく読まれたほうが良いですよ。


細かい部分は、相談するだけで教えてくれますからね。
私は、建設業の更新手続きなどのたびに手引きを窓口で貰うようにしています。

私の知る限り、経営業務の管理責任者は、常勤である必要があったと思います。
ですので、個人事業を廃業しても、常勤状態になければ用件を満たさないことでしょうね。
常勤とは、常に許可申請団体の業務に携わっているという意味であり、職員ではなく役員として勤務していれば良いでしょう。平の役員であれば、使用人兼務役員のような立場がありますが、代表者が責任者だった場合には、代表者が職員を兼務するなんて、法的にも矛盾するでしょうしね。

役員(理事)などで責任者を賄えない場合には、責任者の要件を満たす人を役員登用などを検討しない限り、難しいでしょうね。
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