A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
別に誰かとケンカとか言い合いしたいわけじゃないですが、数年前に私の会社の資材置き場に物置に使用する目的で購入し、設置してから気になって、県から委託されている民間の検査機関に問い合わせた時の内容そのままです。
スーパーハウスそのものは建築物じゃなく工作物だ。
基礎などなしで地面に直に置く場合は土地に定着していないのだから建築物とはみなさない。
物置として使用する場合、中に棚のひとつもあって物が入っていて、常時中で人が活動できなければ建築物ではない。
以上の回答を得て確認申請はしませんでした。
無理矢理に建築物とみなさなければ工作物となりえる基準ギリギリに作ったのが脚付きのスーパーハウスらしいです。
No.5
- 回答日時:
Ano3です。
スーパーハウスは基本的に「建築物」です。用途も関係ないです。
***************************************
国住指第2174号
平成16年12月6日
各都道府県建築主務部長殿
国土交通省住宅局建築始動課長
コンテナを利用した建築物については、平成元年7月18日住指発第239号により建設省住宅局建築指導課長通達により、その取扱を 通知しているところであるが、最近、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられる。このような随時かつ任意に 移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当する。
したがって、貴職におかれては、すでに設置されているコンテナを利用した建築物について、建築基準法に適合しない事項がある場合には、 違反建築物として扱い、是正指導又は必要に応じ是正命令されるようお願いする。
**************************************************
>またスーパーハウスは自立した脚を持ってるので基本的に基礎工事はいりません。
>基礎があると建築物とみなされます
基礎があると建築物とみなされるのではなく、「建築物」だから基礎が必要ですよ。
だから当然ブロック基礎もダメです。
スーパーハウスをおけるかどうかの物理的な話ではなく、建築基準法に基く法的な話です。
違反を知った上で置いている人も当然います。
相模原市にちょっと記載がありました。
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/machitsuk …
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/machitsuk …
質問の最終回答としては、「常時移動できるように牽引車につないでいない限り、基本的には確認申請が必要。条件によっては不要の場合もあり。」
No.4
- 回答日時:
スーパーハウスは使用の目的で確認申請が必要になる場合があります。
スーパーハウスは基本的に物置なので居住の用途に合ったつくりはされていませんが、内部を加工するなどして居住の目的や、事務所のように長時間人間がいるような仕様にする場合は建築物扱いされます。
内部はそのままで物置にする場合や短期の仮設事務所などにする場合は申請不要です。
またスーパーハウスは自立した脚を持ってるので基本的に基礎工事はいりません。
基礎があると建築物とみなされます。
独り言 (ブロックにスーパーハウスを乗せるとたいがい潰れて壊れるし、廃プラの板がベストだな)
No.3
- 回答日時:
補足です。
安易に移動とは、トレーラーハウス等で牽引車がすぐ横にあり、いつでも動ける状態になっていなければならない等、実際にすぐに移動できるようになっている必要があります。
だからスーパーハウスを何かに使用する場合は、安易に移動できるから「建築物」ではないから、確認申請不要とはなりません。
また他の回答者さんが言われている通り、申請は不要の場合でも建築基準法に沿った設置が必要です。そのため、置くだけというわけには行きませんので、基礎が要りますよ。
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