昨年、アメリカにてアメリカ人女性と結婚をして現在は永住権を取得した上でアメリカに在住しています。
妻とは妻が日本の大学へ留学中に出会い、約2年程の同棲期間も得て結婚へと至りました。
この度、妻と二人で日本への移住を考えているのですが、
私達のような場合に妻が日本での永住権を得るまでには
どのような手続きと期間が想定されるでしょうか?
私達の気持ちとしては諸情により今すぐにでも二人で日本へと移住をしたいと考えています。
ネットでいろいろと調べてはみたのですが既に結婚済みの場合の情報が得られる事が出来なかったことや、
国によって対応が異なることも予想されるので実体験をお持ちの方が居ましたらお話しを伺いたいと思い、
こちらに質問をさせて頂いた次第です。
何卒、ご教示の程を宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私達の気持ちとしては諸情により今すぐにでも二人で日本へと移住をしたいと考えています。
あなたは日本人(日本国籍者)でしょうから、日本での居住に何の問題もありません。移住という言葉のニュアンスですが、外国人配偶者が「日本人の配偶者」として居住することを指しているのか、「永住者」として居住することを指しているのかで違いがでてきます。
「永住者」というのは永住許可申請をして許可された者が有する在留資格です。申請と許可には幾らかの条件がありますが、お話の状態からすると日本人の配偶者等(日配)という身分系の在留資格を得て永住許可申請することが最短コースになります。永住許可申請前に日配の最長の在留資格が許可されている必要があります。あなたの配偶者は日本人(あなたのことです)との婚姻暦もそれなりにあるので、最初から日配3年が許可される可能性があります。許可されないにしても1年の許可、更新後3年という可能性は相当に高いでしょう。ここで注意すべきは、「日本でも婚姻の事実はあなたの戸籍に反映されてますよね?」ということです。されてなければ、米国の公文書で証明すべきです。立証できない、弱いとなれば入管が認定する婚姻暦は短くなります。
現在、日配の最長の在留資格は3年ですが、入管法が改正され施行されていない部分では日配の最長の在留資格は5年となります。施行後、施行前に3年の日配を許可された者が永住申請する際に救済措置があるのか否かは現時点では不明です。
>ネットでいろいろと調べてはみたのですが既に結婚済みの場合の情報が得られる事が出来なかったことや、
婚姻済みだから、は余り関係ありません。婚姻暦、日本在留歴、日本の在留資格、日本での在留状況だけです。お持ちでない方は日本の在留資格を得て、日本で良好な在留状況(年金を払いとか住民税を払うとか、交通違反をしないとか、夜中に大騒ぎして近隣とトラブルを起こすなとかという話です)を積んでもらうしかありません。
>国によって対応が異なることも予想されるので実体験をお持ちの方が居ましたらお話しを伺いたいと思い、
永住許可の場合、国によって、つまり申請者の国籍によってというのはほとんどありません。配偶者の国籍が米国ということなので、+1%ぐらい高感度アップという感覚ですね。日配の場合、米国国籍者ですと可あり不可なしぐらいの高感度アップという感覚です。米国国籍者だから優遇されるってこともありませんし、差別もされません。就労系とかですと米国国籍者は大分優遇されているように見えます。ただし、白人だからという傾向が顕著になります。
入管申請は生き物なんじゃないかと思えるぐらいに、統括審査官の方針、時の外国人犯罪状況、排外感情、政府方針(事務次官の方針、刑事矯正刑罰に反発する法務大臣に対する締上げとか)によって変わります。「○○なら審査は3ヶ月内外」という常識的な読みが半年後、1年後には非常識になります。実体験なんて甘いことを言わず、最新の情報を得るべきです。
日配を得る方法は#1の方が書いている通りです。ただし、どちらの方法でも一部の入管は異常と言えるレベルにまで許可率が下がっています(情報の出所が判明すると迷惑がかかるので、場所と許可率は書けません。申請予定場所を書いて頂ければ、ここはきついとかというレベルでお答えできます)。その入管での場合、きちんと書類を整えた人ほど、自己嫌悪になりかねない値です。士業の方も「おいおい」と言っているぐらいの値です。言ってない先生は余り扱っていないか、とにかく仕事が欲しいだけの先生です。この入管では親族の代理申請でも士業の先生でも申請書類のレベルが同じなら許可率に差はありません。
No.1
- 回答日時:
日本には移民ビザというものはありません。
最初は1年又は3年の「日本人の配偶者等」という在留資格で、
1年後又は3年後には更新する必要があります。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもらい日本に移住するのには二つの方法があります。
1つ目は正攻法で、日本にいるあなたの親族又は先に日本に帰国したあなたが、日本の入国管理局へ「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」をします。交付された在留資格認定証明書をアメリカの奥様へ送り、奥様が在米日本大使館・総領事館へ「日本人の配偶者等の特定ビザ」を申請・取得します。そのビザで日本の入国審査を受ければ、「日本人の配偶者等の在留資格」を取得できるでしょう。
2つ目はとりあえずビザ免除で日本に夫婦で来てしまうことです。このとき聞かれたら「夫の親族に会いにきて、90日以内に帰国する予定」と言ってください。入国後事情が変わって、そのまま日本に住むことにしました。入国管理局へ「短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更許可申請」をします。許可がおりれば晴れて「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住めます。
3年の在留期間がもらえれば、結婚して3年以上、日本在留歴1年以上で永住許可申請ができます。永住許可が取得できれば、もう更新する必要はなくなります。
尚、日本に移住するとあなたのアメリカの永住権が失効することがありますので、ご注意ください。
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