プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4日前(土曜日)の事故の状況。
相手がイオンPより市道へ右折して出た際、通常走行(相手から見て左から右へ)をしていた
私の右後バンパーと相手左前バンパーと接触。(いきなり出るかーな状態)

その場で相手から一筆。
「当方の保険または責任においてすべて保障をおいます。わたしの前方不注意です。すいません」
警察調べ後、誠意を持って対応いただけるよう依頼し、分かれた。

昨日(火曜日)、先方の保険屋から当方の保険代理店に「10:0で修理は対応するが、代車は出せない」
といわれました。
こちらも車両が動いているので10:0なら十分だろというような、言い方です。

そこで質問です。当日は体は何ともなかったのですが、腰がいたく二日後(月曜日)に整体にいっております。。
物損から人身に切り替えた場合、過失がないと思っている私まで罰則、罰金が発生するのでしょうか?
また、先方からの示談案は、腰が痛いと後だしすることで、またひっくり返ってしまうのでしょうか?

先方は保険屋と話をというだけで全く誠意を感じられません。当方の車はまだ修理に出せず、
非常にくやしい思いをしております。 よろしくアドバイス願います。

A 回答 (2件)

事故につきましてはお見舞い申し上げます。



>物損から人身に切り替えた場合、過失がないと思っている私まで罰則、罰金が発生するのでしょうか?

・今回の事故において質問者さんは被害者なので、何割かの過失があったとしても罰金、罰則はありません。


>先方からの示談案は、腰が痛いと後だしすることで、またひっくり返ってしまうのでしょうか?

・治療費、通院慰謝料、通院費などの人身(ケガ)の補償は相手自賠責保険より支払われるので、自賠責枠(120万円)内で収まるようであれば、示談案も変わる事なく示談出来るかもしれません。
※ただ治療が長期化するなどして自賠責枠を超える可能性がある場合は、過失割合についても主張してくる事もあります。

>先方は保険屋と話をというだけで全く誠意を感じられません。当方の車はまだ修理に出せず、
非常にくやしい思いをしております。 よろしくアドバイス願います。

・車の修理費は物損の示談が終わらないと出ないので、相手が過失割合について同意しているのであれば
示談して支払ってもらいます。
※人身(怪我)の示談は別で、治療終了後にする事になります。

人身に切り替えると治療日数(警察署に提出する診断書の全治日数)によって加害者の処分が決まります。
※全治日数が15日未満の軽傷なら処分なし(不起訴)。

人身に切り替える場合、質問者さん自身も警察に出向き「実況見分調書」を作成する事になります。
1~2時間ほど時間を要するので、それなりに手間ではありますが、治療が長期化する可能性がある場合は、人身に切り替え、治療には健康保険を使用する事をおススメします。
※交通事故で健康保険を使用する場合は、「第三者の行為による傷病届」が必要です。
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私も経験がありますが10:0だと保険会社対個人になるので、


自分が被害者なのに相手の都合でいやな思いをする部分が
結構多いですよね。

人身事故に切り替えるデメリットについてですが、
人身事故に切り替えると警察の現場検証がやり直しになりますので、
そこであなたに過失が認められた場合、
・免責比率が変わる。(保険会社が作戦を変えてくる)
・刑事処罰、民事処罰、行政処罰の対象になる可能性がある。
などのデメリットが考えられます。

人身事故証明書入手不能理由書に相手の署名をもらって、
物損事故のまま治療費等を受け取る方法もありますので、
どちらかあなたにとってよいかを考えてから
相手の保険会社と相談すると良いと思います。

今回の場合では双方の車両が動いていますので、
人身にするとあなたにダメージが及ぶ可能性もあるので、
人身事故証明書入手不能理由書が入手できるなら、
物損事故にしてあげる代わりに、
謝罪と治療費の費用負担を相手方に求めた方が
良いのかなと感じました。
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