No.3
- 回答日時:
『大麻取締法』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO124.html
第4条の三
大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
↑
「施用」=取り扱い、用いること。
「法律」って、言葉が難しいけど。
吸引した場合は、「施用」に該当します。
明らかに「違法」ですネ。
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