
今年結婚して、現在は夫の扶養に入っています。
9月の頭から派遣で働き始めました。
フルタイムで、月の給与は17万前後かと思います。
派遣会社に社会保険に加入できるか確認したところ、
就業してから三ヵ月後、つまり12月からしか加入できないとのことでした。
今年は2月末まで、別の会社で働いており、
23年度分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が¥326000となっています。
退職後、三ヶ月は失業保険を貰いながら職業訓練に通っていました。
給料は毎月、末締めの翌月15日払いです。
単純に計算して、年末までで受け取る給与が約17万×3回。
前職での給与、32万6千円+今年支給されるであろう51万=83万6千円。
103万以内で収まっているので、今年は夫の扶養のままで大丈夫なのでしょうか?
ちなみに失業保険はこれに含まれないという解釈で間違い無いでしょうか?
社会保険にはちょうど三ヵ月後の12月分から加入し、
それから夫の会社で扶養から抜ける手続きをすれば良いですか?
自分なりに調べてみましたが、計算方法もこれで良いのか不安で、
なにか間違いや注意点など、ありましたら教えて頂きたいです。
わかりにくい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>今年結婚して、現在は夫の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、健保のカテなので 2.社保の話かとは思いますが、御質問の内容は 1.税法もごちゃ混ぜになっているようです。
>103万以内で収まっているので、今年は夫の扶養のままで大丈夫なのでしょうか…
1. 税法については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>ちなみに失業保険はこれに含まれないという解釈で間違い無いでしょうか…
1. 税法については、含みません。
-------------------------------------------
>9月の頭から派遣で働き始めました。
フルタイムで、月の給与は17万前後かと思います…
2. 社保については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、
税金のような暦年 (1~12月) は関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間で 130万以内としているところが多いですが、中には 1ヶ月あたりいくらとか、3ヶ月でいくらまでと規定しているところもあります。
>単純に計算して、年末までで受け取る給与が約17万×3回…
夫の会社 (健保組合) が3ヶ月でいくらまでと規定しているなら、アウトの可能性が高いです。
正確なことは夫の会社 (健保組合) にお問い合わせください。
>就業してから三ヵ月後、つまり12月からしか加入できないとの…
それまでは国民健康保険と国民年金になることも視野に入れましょう。
-------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものですから、よそ者の軽々なコメントは控えます。
夫によくお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
回答頂き、ありがとうございました。
今まで、税金と健康保険の扶養とごちゃごちゃになっていて、
色々と勘違いをしていたようです。
103万とか130万の違い、今までモヤモヤしていた部分を
皆様の回答を繰り返し読むことで、ようやく理解できました。
問題は健康保険ですね。
今、主人の会社に確認をとってもらっています。
結婚すると、働き方も変わってくるので、
これからは、状況に合わせて、できるだけ賢く働こうと思います。
皆様、本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>前職での給与、32万6千円+今年支給されるであろう51万=83万6千円。
103万以内で収まっているので、今年は夫の扶養のままで大丈夫なのでしょうか?
税金上の扶養なら、扶養でいられます。
>ちなみに失業保険はこれに含まれないという解釈で間違い無いでしょうか?
税金上の扶養なら、そのとおりです。
>社会保険にはちょうど三ヵ月後の12月分から加入し、それから夫の会社で扶養から抜ける手続きをすれば良いですか?
いいえ。
健康保険の扶養のことですね。
健康保険の扶養は雇用保険の給付金をもらう場合、通常、日額3612円以上(1年間に換算すると130万円以上)のもらう場合は扶養から外れなくてはいけません。
また、前に書いたように月収108334円以上なら、通常、働き始めるときにはずれなくてはいけません。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
回答頂き、ありがとうございました。
今まで、税金と健康保険の扶養とごちゃごちゃになっていて、
色々と勘違いをしていたようです。
103万とか130万の違い、今までモヤモヤしていた部分を
皆様の回答を繰り返し読むことで、ようやく理解できました。
問題は健康保険ですね。
今、主人の会社に確認をとってもらっています。
結婚すると、働き方も変わってくるので、
これからは、状況に合わせて、できるだけ賢く働こうと思います。
皆様、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
NO1の方も回答されていますが、健康保険の扶養と税法上の扶養の考え方は似て非なるものです。
健康保険上の扶養の概念は基本的に将来に向かって恒常的な収入状況にあるかどうかで、判断されます。
また、一応基本的な考えはどこの健康保険組合も同じですが、加入する健康保険によって細かな取扱いが異なりますので、あなたの状況であれば、どうなのかは、正確なところはああたが現在扶養されているご主人の健康保険組合に確認(ご主人のお勤め先の総務担当でも大丈夫かと思いますが)されることが一番です。
参考までに、自分の加入している保険組合の場合は、あなたの事例の場合は、9月の頭から働き始めた時点で扶養から外れなければなりません。
実際にあなたの場合は、9月の頭から常勤的な勤務に就き、社会保険に加入されるのが3か月後、いわゆる3か月間は試用期間であるから社会保険には入れないという雇用主側の裁量に過ぎません。
実質雇用状況を顧みると、9月当初から雇用されていて尚且つ月額17万前後の収入で雇用されているのであれば、被扶養者(健康保険上での)の要件を欠くこととなるので、外れなければなりません。
因みに雇用保険(失業給付)は収入とみなされますので。
失業給付の月額が5,612円を超えている場合(60歳未満・年金(障害)の年金を受給している場合を除きます)は、受給している間も扶養者とはなり得ません。
あなたの言うように、健康保険上の扶養要件に離職前の収入状況等(期間も含む)を加味して判断される健康保険組合もありますが、基本的には就職等(パート等も含みます)により収入を得ることとなった場合に将来に向かってどうなのかで判断されるものです。
税法上の扶養と違う点は、1年の考え方でしょうね。
税法上はその年の1月~12月の金額ですが、健康保険上の1年は当然将来に向かってどうかという点と、毎月毎月スライドしての1年の考え方です。
その年の1月~12月で区切るという考え方えではないのが一般的です。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
回答頂き、ありがとうございました。
今まで、税金と健康保険の扶養とごちゃごちゃになっていて、
色々と勘違いをしていたようです。
103万とか130万の違い、今までモヤモヤしていた部分を
皆様の回答を繰り返し読むことで、ようやく理解できました。
問題は健康保険ですね。
今、主人の会社に確認をとってもらっています。
結婚すると、働き方も変わってくるので、
これからは、状況に合わせて、できるだけ賢く働こうと思います。
皆様、本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
社会保険と税金では、考えるべき収入や上限金額が違います。
ご注意を。社会保険については、残念ながら外れることになるのではないかと思います。月収が10万8千円オーバーで継続的なので。
詳しくは旦那さんの会社の総務担当に確認してください。外れなくてはいけないなら、国民健康保険+国民年金を社保に入れるまでの間掛けることになります。
失業保険が含まれないのは、税金の話ですね。
税金のほうは、年収(失業保険抜き)が103万円以下なら「配偶者控除」が受けられます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
回答頂き、ありがとうございました。
今まで、税金と健康保険の扶養とごちゃごちゃになっていて、
色々と勘違いをしていたようです。
103万とか130万の違い、今までモヤモヤしていた部分を
皆様の回答を繰り返し読むことで、ようやく理解できました。
問題は健康保険ですね。
今、主人の会社に確認をとってもらっています。
結婚すると、働き方も変わってくるので、
これからは、状況に合わせて、できるだけ賢く働こうと思います。
皆様、本当にありがとうございました。
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