
主人が会社を退職し、健康保険は社会保険の任意継続を選択しました。私はその被扶養者(家族)です。
その後、個人事業主として起業し、私が青色専従者になりました。来月6月10日からお給料(月給25万円)をもらうことになります。
前年度(平成16年度)の所得はゼロ、そして今年も5月までの所得いずれもゼロです。
社会保険は前年度の収入によって保険料が算定されると思うのですが、青色専従者になった私は、今後いつ社会保険(任意継続)の家族からはずれることになるのでしょうか?(所得が130万を超えたその月から?来年1月から?)また青色専従者はずっと社会保険の家族として扱ってもらえるのでしょうか?
お分かりの方いらっしゃいましたらどうぞよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>青色専従者はずっと社会保険の家族として扱ってもらえるのでしょうか?
ここら辺は地元の商工会に伺ってみては如何でしょう?(加盟していなくても教えてくれます)
確か青色専従者は扶養者(配偶者控除)にはなれないと思うのですが。。。
http://www.anshin-keiri.com/zeikin01/1_50.html
>所得が130万を超えたその月から?来年1月から?
というより130万円を超える見込みがあった場合等ですがこちらは健康保険側にたずねたほうが良いと思います。組合によって判断基準が微妙に異なることがあるようなので。
この結果によって任意継続が本当に得なのか見直してみては如何でしょう。国保の方が安くなることもあるので。
しっかりとした回答になっていなくて申し訳無いです。
この回答への補足
もしよければこちらを見てもらえませんか?
違うサイトで専従者が扶養になれるようなことをかいているのですが、(きょんさんの回答)
もしこれについてもご存知であればまたお願いします。
本当にすみません・・・
http://www.rakucyaku.com/Meeting/1052921497/inde …
計算したところ、1年目は任意継続が安かったので、とりあえず1年間は任意継続でと思っていたのですが、扶養からはずれるということになると、国保になりますよね。
あと、URLを紹介してくださっていましたが、こちらのページに青色専従者が事業主を扶養にするみたいなことがかいてありましたが、これは気づきませんでした。要するに、事業主の所得=事業主貸の金額が38万円以下なら、青色専従者(私)が事業主(夫)を扶養することができるということですよね?またまた質問してしまってすみませんが、もしお分かりになればよろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
>違うサイトで専従者が扶養になれるようなことをかいているのですが
それは知るすべを持たないだけで違法ですよ。
>要するに、事業主の所得=事業主貸の金額が38万円以下なら、青色専従者(私)が事業主(夫)を扶養することができるということですよね?
それ税金でしたね。申し訳無いです。
ちなみに、健康保険は組合によって裁量は異なるのでしょうが、少なくとも私が以前加入していたところはダメでした。
ちなみにご存知かもしれませんが、国保保険料は「青色専従者給与及び事業専従者控除の適用」つまり、
事業所得の青色専従者給与および事業専従者控除を必要経費に算入し保険料を算定します。
あまり役立てず、申し訳無いです。
本当にどうもご丁寧にありがとうございます。
まだ全く勉強が足りずに申し訳ないです。
とても参考になる回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご質問の回答はこれですね。
〉しかし、専従者給与が300万円だからといって
夫の保険証から外れている方を見た事はありません。
(聞き流してくださいね(^-^;)
「聞き流してください」って書いてあるでしょう? 本当は「被扶養者」にできないが、届けを出さないですっとぼけている=違法なことをしている、ということです。その保険証を使って医療機関にかかると詐欺ですので真似しないでください。
・扶養の基準となる「年収」の時期については、他の回答の通り。現実には、130万円÷12ヵ月=10万8333円を超えた月からアウトです。
・〉事業主の所得=事業主貸の金額が38万円以下なら
何やら個人事業主というものを根本的に理解されていないような……。
確かに勘定では、「事業主である私」と「個人である私」を別にしますが、税金を「事業主としての分」「個人としての分」と分けて払わないでしょう?
売り上げ=事業主の収入
収入-必要経費=事業主の所得
です。
この点は、「税金」カテゴリで質問された方がよろしいかと。
どうもありがとうございました。
経理も保険も何もかもがはじめてのことで未だに頭の中でうまく整理できずにいます。
いろいろと参考にさせて頂きます。
No.1
- 回答日時:
健康保険(勤務中・任意継続中)の被扶養者は、収入が年間130万円未満で、主として被保険者(あなたの場合ご主人)に生計を維持されている者がなれます。
収入を見る時期は現時点です。6月10日から月給25万円ということは、その時点(6月10日)から収入がオーバーするので家族(被扶養者)からはずれるようになります。⇒国保に加入起業されたということですが、今後、法人化すればご主人の会社で健康保険の被保険者になります。(社会保険事務所で加入の手続きが必要です。)
どうもありがとうございます。違うサイトなのですが、
専従者の給料が130万を超えても扶養からはずれることはないというような書き込みをみたものですから、特例などがあるのかな?と思ったのですが。
http://www.rakucyaku.com/Meeting/1052921497/inde …(こちらのきょんさんの回答)
やはり扶養からはずれるのですよね。
国保に加入を検討してみようと思います。
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