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現在主婦で夫の扶養に入っています。夫の年収は800〜900万くらいです。
この夏から契約社員として働こうと思っております。面接を控えている会社が、週3〜4勤務、時給1200円、最低月給12万円保証(つまり最低年収144万円)いう会社です。
社会保険など完備で、「旦那さんの扶養から外れることになりますが大丈夫ですか?」と採用担当者に聞かれました。夫の扶養から外れると、夫の税金負担額が増えるのですよね....? 世間知らずで何も分からず困っています。144万円の年収だったら扶養に入っていた方がマシだ、などお分かりになる方、アドバイス頂きたいです。よろしくお願いいたします。、

A 回答 (4件)

正直、この年収では額が少なくて扶養から外れるメリットはあまりないと思います。


まして旦那さん年収が900万円ですよね、それなりに良い暮らししているでしょうから、パートみたいな働き方だと、生活のトータルコスト上がりませんか?
派遣なら週5勤務で年収200万円超、これくらいを目安にすれば扶養から外れてもトータル的なバランス取れるんじゃないでしょうか。
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>現在主婦で夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫の扶養から外れると、夫の税金負担額が増えるの…

1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>(つまり最低年収144万円)…

夏から勤めて 144万になるの?
まあなるとして、給与収入 144万を「所得」に換算したら 89万。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

夫が今年分所得税で「配偶者控除」38万でなく「配偶者特別控除」38万を取ることができます。
つまり、夫の所得税は去年に比べて増減ないということです。
間違った考えにとらわれないようにしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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社会に出て働く事は、貴方に金銭ではない何かを与えてくれる可能性を秘めています。

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今の得より先の得。


主様が社会保険加入者であれば今後何かあっても安心ですし
たとえ扶養であったとしても
主様の分の税金負担は家全体の収入から割り出されている筈ですから
社会保険に入って自分で市県民税を支払っても大差ないと思いますよ。
働いていれば個人の収入から割り出された税金の金額ですもの。
収入が少ないから扶養から外れても
現在支払っている金額と大差なくなるような気がします。
厚生年金も入ってくるし
病気になって会社を休んだとしても保険が使えるし
色々とお得な部分が多いとは思います。
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