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過去の記事に、類似する記事があったのですが、今ひとつ分からない
事があったので、投稿させていただきました。

私は現在大学3年(21)です。アルバイトをしているのですが、
どうにも、6月の時点で103万円の8割を超えてしまいました。
月収は最繁月(3と8月)で20万程で、その他平常月が12万前後
になります。年だと150万位になってしまい、親の扶養を大きく
外れてしまう事になります。扶養の関係上、103万円以内で
抑えたいのですが、出来るものなら今のバイトも続けたいという
思いも強く、生活費の一部も自分でやりくりしている関係で、
どうにも困り果てています。バイトを辞めるにしても、最繁月を
迎えるにあたり、人手不足もあり会社サイドに迷惑を掛けてしまう
し、タイムカード上で103万以内に調整し、タダ働きしなければ
ならなくなってしまいます。親の扶養を外れる事により、どのような
負担が月に増えるのでしょうか?また、国民保険もどれくらい、
月額として増えるでしょうか?平均月収12万前後なので、扶養を
外れる事により、負担があまりにも増加するようであれば、
本当に辞めなければなりません。来年も、就職活動の関係で
3月くらいまでしか、バイトは出来ないかもしれないという事も
あり、余計に結論が出ずに悩んでいます。

どなたか、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

親が自営か、会社員かでも違いますので、会社員と仮定します。


保護者の分に扶養手当が有れば打ち切られ、その分所得税が増えます。
国民保険には家で入る事になり、親の前年の所得割+固定資産等の資産割等+人数で計算されます。
これ以上は所得金額等が分からないので計算出来ません。
月々額は、前年の所得により6月より変わります。
自営なら親が国民保険ですので、現在の金額に一人分加算です。
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この回答へのお礼

早速の返信ありがとうございます。
保険については、分からない事が多く困り果てて
いましたが、おおまかな概要は理解出来た気がします。

お礼日時:2004/07/07 21:10

所得税。


1月から12月までの年収が103万円を超えると、親の扶養から外れることになります。
その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満22歳までの場合は特定扶養親族となり、扶養控除額が63万円、それ以外は38万円の扶養控除を親が受けられなくなります、

親の課税所得が330万円以下の場合は、所得税率が10%で定率減税20%を考慮すると、特定扶養親族の場合で、所得税が50400円、住民税が約30000円増額となり、それ以外で所得税が30400円、住民税が約15000円増額となります。

又、親が会社から家族手当を支給されている場合、所得税の扶養から外れると、会社の規定によっては、家族手当の支給が停止される場合があります。

健康保険。
今後12ケ月間の収入見込額が130万円、月収で約108千円を超えると、健康保険の扶養から外れて、市の国民健康保険に加入する必要が有ります。

国民健康保険の保険料は、前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されますが、保険料率などは市によって違いがありますから、概算も計算できません。
市のホームページに計算方法が掲載されている場合がありますから確認するか、市の国保の係へ電話で聞けば教えてもらえる場合がありますから聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
私の親の場合だと、年収は330万以上はあると思われる
ので、年間所得税50400円、住民税30000円の増額という
風に理解してよろしいでしょうか?あとは、国民年金と
健康保険ですね。

お礼日時:2004/07/07 21:17

健康保険の扶養の方は、実は「12月までの年収」ではなく、「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えていると(その状態が継続的だと)、扶養から外れなければいけないのです。


1月からの累計が、130万円(どころか103万円)を超えていなくても、です。

極端な例ですが、11月から継続的にアルバイトを始めたとして、11月分のバイト代を12月にもらったとして、それが12万円だったとします。
その年の年収は12万円なので、税金関係の扶養には入れますが(=親は、扶養控除または特定扶養控除が使えますが)、健康保険の方は「向こう1年間の収入見込み」が130万円を超えるので、扶養に入れません。

#逆のパターンで、1月~11月までの収入が130万円を大きく超えていても、12月から無収入になったら、税金関係は扶養になれませんが、健康保険は12月から扶養になれます。

ということで、mjdriveさんの場合、「平常月が12万前後、最繁月で20万程度」というアルバイトを始めた段階で、向こう1年間の収入見込みは、健康保険の扶養からはずれる条件になっているんです。

親の負担の増加などは、他の方々が書かれている以上には、書きようがないのですが……強いて言えば、国民年金や国民健康保険の保険料を、親が払ったことが証明できるような状態になっていれば、この2つの保険料の「社会保険控除」を、親が申告できるので、扶養控除が無くなっても、ちっとはマシかな……そうでもないかな……という感じでしょうか。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
社会保険控除は、今年分の私の国民健康保険料のこと
ですよね?国民年金は、学生特例のようなもので、
免除になっているのですが、扶養を外れる事により、
支払義務の発生は、仕方の無い事ですね。

お礼日時:2004/07/07 21:23

#2の追加です。



>私の親の場合だと、年収は330万以上はあると思われるので、年間所得税50400円、住民税30000円の増額という風に理解してよろしいでしょうか?

年収ではなく、課税所得が300万円以下は所得税率が10%なのです。
扶養が族が2名いる場合は、年収が700万円程度までは、課税所得が330万円程度になります。
正式に計算するには、年収・扶養家族の人数・社会保険料などの金額が分からないと計算できないのです。
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