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従来の建物登記簿謄本は登記事項証明書の「全部事項証明書」に変わったと思います。
では従来の登記簿抄本は「一部事項証明書」という名称に変わったのですか?
なお、今回の質問は、個人が居宅する建物を想定しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

正確にはわかりませんが、日本全国の登記所がコンピュータ庁となったような話を聞いています。


そうであれば、登記簿謄本は全て登記事項証明書になったと思います。

なお、閉鎖登記簿に関しては登記事項証明書ではなく手書きのものがあります。

登記簿謄本→全部事項証明書
登記簿抄本→一部事項証明書

コンピュータ庁であれば、このように変わったと言えます。


↓不動産の登記事項証明書と登記簿謄本・抄本の交付申請書
http://isesakisokuryou.web.fc2.com/docu0005.jpg
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 不動産登記のオンライン化に伴って横書き化された謄本に相当する書類を「全部事項証明書」と呼びますが、不動産登記法で言う登記簿謄本自体は今も健在です。

 また、「一部事項証明書」なる書類は商業登記や戸籍等では存在しても、不動産登記の世界には現存しませんから、サンプルとして下へリンクしたインターネットによる請求欄の項目にも存在しません。


     http://www1.touki.or.jp/operat/details2c.html
 
 
  
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