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こんにちは。
この教えて!gooでも同じような質問をされている方もいらっしゃいますが、回答が様々
でしたので改めて質問させていただきます。


私はレジンアクセサリーという、型に樹脂を流し込んで作るアクセサリーを趣味で
作っているのですが、海外の切手を使ってレジンアクセサリーを作成し販売している
方をよく見かけます。
その際に、切手の絵柄の著作権や、切手の加工・販売にあたりその他の法律に触
れる可能性はあるのでしょうか?
(日本国内のものはダメだと認識しております。)
私自身も家に大量の海外切手があり、何とか有効活用したいと思っております。
そこで、2点質問させていただきますので、ご存知の方、ご教授ください。

1.海外の使用済みおよび未使用の切手を加工して販売してよいか?

2.海外発行のディズニーなどのキャラクターものや、国際的な機関(例えば国連など)の、
未使用及び使用済みの記念切手を加工して販売してよいか?


結局のところ、セーフかアウトかが知りたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 海外の法律までからんでくるから・・・・おいそれと結論は出せません。

一般個人では調べようが無いくらい複雑な法律が絡むので該当法律を全て自分で調べるなどやらないと駄目です。一般の質問サイトで答えられる範囲を超えています。

 どう解釈するのかにより答えが代りますので所管官庁と法律違反に該当するのか吟味が必要な内容です 
法令でいえば
 
 外国で製造された模造切手類を輸入する場合で、その物が当該国の郵便切手類模造等取締関係法令に違反しないもの。ただし、郵便切手類模造等取締関係法令の規定のない国から輸入する場合を除く。

1. 郵便切手類模造等取締法
    1972年6月1日公布(昭和47年法律第50号)、1972年12月1日施行 / 最近改正‥2007年10月1日施行

第1条  郵便事業株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。

 

 解釈が判り難いので加工は該当するのか不明ですしたがって当該国の郵便切手類模造等取締関係法令関係するのかなど確認作業がいります、まずがご自身で関係法令を確認してください。

 その後解釈など聴くののであれば所轄官庁 総務省の担当へ確認及び相談して下さい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり難しい問題なのですね・・・。
国によって取り扱いも違うでしょうし。
作成はよく検討したいと思います。

お礼日時:2011/09/20 16:06

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