No.5ベストアンサー
- 回答日時:
飲酒運転だという事を単に知っているだけでは同乗者に罰金刑に課せられるということはないでしょうね。
おそらく噂話がもっともらしく流れているとすれば
1 道路交通法75条1項3号,117条の2第2号による自動車の運行を直接管理する地位の者等の命令又は認容の場合のことか
2 一般同乗者でもあっても悪質に唆すなどして飲酒運転をさせ,同法65条1項違反を教唆又は幇助(刑法61,62条)した場合のいずれかを指しているものと思われます。
以上には運転免許の有無は無関係です。
因みに道交法65条2項に酒類の提供や飲酒のすすめを禁じていますが,直接の罰則は設けられていません。
なお,未成年(20歳未満)については基本的に少年法の対象となります。
さらに子供という表現がでていますから付加しますと14歳未満は刑事未成年者として罰せられません(刑法41条)。
参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_3.htm
No.4
- 回答日時:
再登場です。
道路交通法の第117条の2に罰則について書かれてあります。特に免許の有無や年齢については書かれてありませんが、運転者同様の罰則が適用されてもおかしくはありません。その違反行為に対してどれほどの関与があるかなどを客観的に判断することになると思われます。>子供や無免許の人も対象になるのでしょうか…?だとしたらずいぶん強引ですよね。
無免許の人は酒類を飲んだり勧めたりしないんですか?
飲酒してはいけない年齢の人は飲酒運転OKですか?
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
No.2
- 回答日時:
本来同乗者が罰金を取られるというのは、道交法にはないみたいですよ。
ただ、それで飲酒者が事故を起こした場合、
同乗者も責任を問われた判例が過去何度かあるみたいです。
ちなみに、同乗者の責任が問われるのはこういった場合だそうです。
・運転者に飲酒を勧めた者の場合
・同乗者すべてが飲酒していた場合
・飲酒者に車両を貸与した場合
子供さんは判断できないでしょうけど、
無免許とは言え大人は飲酒運転は死亡事故につながる
行為だと分かってるはずですから、それを容認するのは
罰せられても仕方ないですよね。
参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRAL …
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