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夜分遅くに失礼いたします。無免許運転の事で質問さすてください。 
今日、30日間の免停中に無免許運転で捕まり、警察署ないで事情聴取され、先程帰されたのですが警官内で相談しあっていて、内容が赤切符で済むのかそうでないのかという内容でした。赤切符で済んだとは、どういう事なんでしょうか?処分内容はどれほど、なんでしょうか?また済まなかった場合どういう処罰だったんでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

赤切符なら罰金と免許取り消しです。


何度か警察や検察庁に足を運んで手続きをして罰金を支払えば済みます。

赤切符で済まない場合はそれに加えて逮捕・拘留付きです。
保釈許可が下りない限りは一切外に出れません。
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無免許運転で19点がもらえます。



刑事処分は、警察から検察庁に書類が回り検察からお呼ばれして検察官の聴取。
裁判に回されて、罰金や懲役の判決がもらえます。
無免許運転の罰金は30万円以下。相場は20~30万円らしいですが、
免停期間中の無免許運転は反省の色が見えないとして30万円コースの可能性が大。

行政処分は、19点もらって免許は取り消し。
免許の再取得には、欠格期間1~2年。取消者講習を受けて初めて免許試験が受けられます。
取消者講習は33,800円

逮捕拘留されなくて良かったですね。

罰金にはローンと言う概念は無いので一括払いです。
罰金が払えない場合は労役場に60日収監され働いて返すことも可能です。
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>警官内で相談しあっていて、内容が赤切符で済むのかそうでないのかという内容でした。


これは、「逮捕勾留」になるかの内容です。

免停中の無免許は、免許なしの無免許と違い「重たい」ので、それを確認していたのです。

>処分内容はどれほど、なんでしょうか?
免許取り消し・罰金刑になります。
罰金は「20万以下」ですから、略式判決次第です。

>また済まなかった場合どういう処罰だったんでしょうか?教えてください
逮捕され、勾留になり「送検」されて「裁判」を受けます。
結果「交通刑務所」での懲役になる場合もあります。
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赤切符で、免許取り消しと欠格で済むのか、交通刑務所に収監されるかと言う部分ではないでしょうか?



単に免許が無い人が、初めて無免許運転を行うより、免許を持っていて違反だと言う事を知っている、さらに、免許停止の処分のときにも、停止期間中は無免許であると言う事を説明されているにも関らず無免許運転を行ったのですから、過失ではなく、故意犯です。

刑罰としては当然ですが重くなります。
その為、刑務所へ収監と言う事も考慮される話だと思います。
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