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第3章 国民の権利及び義務
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 お馴染み憲法の条文ですが、この30条、古くはないでしょうか? 現代の情勢にマッチしていないのでは?
 自動化機械化オートメーション化が科学技術の進化進展と共にすすみ、
生産労働界(ものづくり)の 物資生産量における機械生産のシェア・占有率(機械が生産した物資量供給量も)そしてその機械の生産したものの消費も、年々、飛躍的に増加しているはずである。
 “国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ”
 無理があるのでは ?
 この先、 税 は機械が納めることが常識(でなければ到底需要に追いつかない)であり、
機械生産の管理、その技術開発が国家の重要施策・国民福祉の重要ポイントとなるはずで、 機械生産に重点を置かない 現行憲法第30条のようなもの むだではないでしょうか ?
税は機械が納めるのである。それは国民福祉の重要ポイントでもある。
 司法も 無理が生じるのでは ?
 所見など  ?  改正案などありましたら ?

A 回答 (11件中11~11件)

戦後アメリカ人の学生素人が作った草案です。


古くて当たり前です。

戦後ドイツは憲法改正を数十回行っていますが、
日本では一回も行っていません。

現在では無理があるのも仕方がありません。

この回答への補足

憲法改正を、日本では一回も行っていません~ この無理、もう、限界ですよね?

補足日時:2011/09/25 22:13
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/25 21:00

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